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生活保護は、生活に困窮するすべての国民に対し、健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度です。憲法第25条に基づく国民の権利であり、資産や収入が一定以下の場合に申請できます。
生活保護費は世帯の人数、年齢、居住地域、健康状態などによって異なります。
生活扶助、住宅扶助、医療扶助、教育扶助など様々な扶助があり、必要に応じて支給されます。生活保護を受けることは恥ずかしいことではありません。
困ったときに利用できるセーフティネットです。この記事では生活保護の支給額、計算方法、申請方法、受給中の注意点など詳しく解説します。
生活保護制度の基本
生活保護とは
生活保護法に基づき、生活に困窮する国民に対し、最低限度の生活を保障し、自立を助長することを目的とした制度です。
憲法の保障
日本国憲法第25条「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」に基づく制度です。国民の権利として保障されています。
基本原理
無差別平等の原理
すべての国民が平等に受ける権利を持ちます。差別されません。
最低生活保障の原理
健康で文化的な最低限度の生活を保障します。
補足性の原理
資産、能力、その他あらゆるものを活用してもなお生活に困窮する場合に適用されます。
保護の種類
生活保護には8種類の扶助があります。必要に応じて単給(一つだけ)または併給(複数)されます。
生活保護の8つの扶助
1. 生活扶助
日常生活に必要な費用です。食費、被服費、光熱費などが含まれます。生活保護の中心となる扶助です。
基準額の構成
第1類費(個人的経費)と第2類費(世帯共通経費)の合計です。年齢、世帯人数によって異なります。
2. 住宅扶助
家賃、地代、住宅の維持補修費など住居費用です。実費支給ですが、地域ごとに上限額があります。
3. 教育扶助
義務教育を受けるために必要な費用です。学用品費、教材費、給食費、通学費などが対象です。
4. 医療扶助
病気や怪我の治療に必要な費用です。診察、薬剤、入院、手術など医療費全般が対象です。現物給付(医療券を発行)が原則です。
5. 介護扶助
介護サービスを受けるために必要な費用です。居宅介護、施設介護、福祉用具などが対象です。現物給付が原則です。
6. 出産扶助
出産に必要な費用です。分娩費、衛生材料費などが対象です。
7. 生業扶助
仕事に就くために必要な技能習得費、就労に必要な資金、高校就学費用などが対象です。自立を助長するための扶助です。
8. 葬祭扶助
葬祭に必要な最低限の費用です。火葬、埋葬、納骨などが対象です。
生活保護費の計算方法
基本的な計算式
最低生活費 − 収入 = 生活保護費
最低生活費は世帯の状況に応じて計算されます。収入がある場合はその分を差し引いた額が支給されます。
最低生活費の計算
生活扶助基準額
第1類費(個人的経費)×世帯人数分 + 第2類費(世帯共通経費)
住宅扶助基準額
実際の家賃(上限額まで)
その他の加算
冬季加算、障害者加算、母子加算など該当するものを加算
合計
上記すべてを合計したものが最低生活費となります。
級地制度
生活保護基準は地域の物価水準を反映するため、全国を1級地-1から3級地-2まで6区分に分けています。都市部ほど基準額が高く、地方ほど低くなります。
1級地-1: 東京都区部など大都市
1級地-2: 政令指定都市など
2級地-1: 中核市など
2級地-2: 県庁所在地など
3級地-1: 地方都市
3級地-2: 町村部
生活保護費の具体例
単身世帯(1級地-1の場合)
30代単身者(東京23区)
生活扶助: 約75,000円
住宅扶助: 約53,700円(上限)
合計: 約128,700円
60代単身者(東京23区)
生活扶助: 約73,000円
住宅扶助: 約53,700円(上限)
合計: 約126,700円
2人世帯の場合
母子世帯・母30代、子5歳(東京23区)
生活扶助: 約120,000円
母子加算: 約22,000円
住宅扶助: 約64,000円(上限)
合計: 約206,000円
高齢夫婦世帯・夫婦とも65歳以上(東京23区)
生活扶助: 約120,000円
住宅扶助: 約64,000円(上限)
合計: 約184,000円
3人世帯の場合
夫婦と子1人・夫40代、妻30代、子10歳(東京23区)
生活扶助: 約160,000円
住宅扶助: 約69,800円(上限)
合計: 約229,800円
地方の場合(3級地-2)
単身者30代(町村部)
生活扶助: 約65,000円
住宅扶助: 約30,000円程度(上限)
合計: 約95,000円
級地によって3万円以上の差が出ることがあります。
各種加算
冬季加算
冬季(11月から3月または10月から4月、地域による)の暖房費などを補うための加算です。地域や世帯人数によって異なります。寒冷地ほど高額です。
障害者加算
障害等級に応じた加算です。
1級・2級: 約26,000円
3級: 約17,000円
母子加算
ひとり親世帯に支給される加算です。子どもの人数によって異なります。
子1人: 約22,000円
子2人: 約25,000円
子3人以上: さらに加算
妊産婦加算
妊娠中または出産後の女性に支給されます。約9,000円程度。
児童養育加算
中学生以下の子どもがいる場合の加算です。
子ども一人につき: 約10,000円
介護施設入所者加算
介護施設に入所している場合の加算です。
その他の加算
在宅患者加算、放射線障害者加算、児童養護施設委託費など様々な加算があります。
住宅扶助の上限額
地域による違い
住宅扶助の上限額は地域によって大きく異なります。
東京都区部(1級地-1)
単身: 53,700円
2人: 64,000円
3人以上: 69,800円
大阪市(1級地-1)
単身: 42,000円
2人: 50,000円
3人以上: 55,000円
札幌市(1級地-2)
単身: 36,000円
2人: 43,000円
3人以上: 46,000円
地方都市(3級地)
単身: 25,000円から35,000円程度
2人: 30,000円から40,000円程度
特別基準
上限額を超える家賃でも、やむを得ない理由がある場合は1.3倍まで認められることがあります。車椅子対応住宅など特別な事情がある場合です。
収入認定と控除
収入認定
生活保護受給中に得た収入は原則として収入認定され、保護費から差し引かれます。
認定される収入
就労収入、年金、手当、仕送り、その他の収入
勤労控除
働いて得た収入には勤労控除があります。働いたほうが手元に残るお金が増える仕組みです。
基礎控除
収入額に応じて一定額を控除
例: 月収5万円の場合、約1.8万円控除され、約3.2万円が収入認定
新規就労控除
新たに就労した場合、最初の6ヶ月間は特別控除
その他の控除
必要経費控除
通勤交通費、制服代など就労に必要な経費
年金等の控除
障害年金、遺族年金などには一定の控除
生活保護の申請方法
申請の流れ
1. 相談
住所地を管轄する福祉事務所(市区町村役場)に相談します。
2. 申請
申請書を提出します。申請は誰でもできます。申請を断られることはできません(水際作戦は違法)。
3. 調査
家庭訪問、資産調査、扶養照会などが行われます。
4. 決定
原則14日以内(最長30日)に保護の可否が決定されます。
5. 保護開始
保護が決定されると翌月から保護費が支給されます。
必要書類
本人確認書類
身分証明書、マイナンバーカードなど
収入・資産に関する書類
預金通帳、年金証書、給与明細、不動産の権利証など
その他
賃貸契約書、医療費の領収書など状況に応じた書類
申請時のポイント
相談は気軽に
まずは相談だけでも大丈夫です。
申請の権利
申請は国民の権利です。断られても諦めず、申請書の提出を求めます。
支援者と一緒に
不安な場合は弁護士、支援団体、家族などと一緒に行くこともできます。
生活保護受給中の義務と注意点
義務
生活上の義務
能力に応じて勤労に励む、収入・資産を最低生活維持のために活用する、生活の維持向上に努める。
届出義務
収入の変化、住所の変更、世帯構成の変化などを福祉事務所に届け出る。
指示・指導に従う義務
ケースワーカーの指示や指導に従う。
できること・できないこと
資産の保有制限
生活に必要な最低限の資産以外は処分を求められます。預貯金、車、不動産など。ただし例外もあります。
就労の義務
働ける能力がある場合は就労努力が求められます。
生命保険
解約返戻金が少額の場合は保有が認められます。
自動車
原則認められませんが、障害者の通院、通勤など必要性が認められる場合は例外的に保有可能です。
禁止事項
虚偽申告
収入を隠す、資産を隠すなどは不正受給となり返還を求められます。刑事罰の対象にもなります。
譲渡・担保の禁止
保護費の受給権を他人に譲渡したり担保にすることはできません。
扶養照会について
扶養照会とは
生活保護申請時に、親族(扶養義務者)に扶養の可否を確認する手続きです。三親等内の親族が対象です。
照会の内容
扶養義務者に「申請者を扶養できるか」を問い合わせます。金銭的援助の可否を確認します。
扶養照会の問題点
ためらいの原因
親族に知られたくないという理由で生活保護申請をためらう人が多いです。
2021年の運用変更
厚生労働省は2021年に扶養照会の運用を見直しました。以下の場合は照会を省略できます。
- 長期間交流がない場合(10年程度)
- DVや虐待の被害者の場合
- 扶養義務者が70歳以上の高齢者、病気、経済的に困窮している場合
照会されても大丈夫
扶養照会があっても扶養義務者に法的な扶養義務はありません。断ることができます。扶養を断っても生活保護は受けられます。
医療扶助と介護扶助
医療扶助
対象
病気や怪我の治療に必要な医療費全額
受診方法
福祉事務所で医療券を発行してもらう、指定医療機関を受診する、医療費は福祉事務所から直接医療機関に支払われる
自己負担
なし、全額公費負担
対象となる医療
診察、薬剤、治療、入院、手術、歯科治療など
介護扶助
対象
介護保険サービスに必要な費用
受け方
福祉事務所で介護券を発行してもらう、指定事業者のサービスを利用する
自己負担
なし、全額公費負担
生活保護からの自立
就労支援
就労支援プログラム
ハローワークと連携した就労支援、職業訓練、就労準備支援
自立支援プログラム
個別の状況に応じた自立支援計画を作成
自立のタイミング
経済的自立
収入が最低生活費を安定的に上回るようになったとき
自立の手続き
ケースワーカーに相談、収入状況を報告、自立後の生活設計
自立後のフォロー
相談窓口
自立後も相談できる窓口があります
再受給
再び困窮した場合は再度申請できます
よくある誤解と正しい理解
誤解1: 持ち家があると受けられない
正しい理解
生活の拠点として必要な持ち家は保有が認められます。ただし資産価値が高い場合は処分を求められることもあります。
誤解2: 車があると受けられない
正しい理解
原則は処分が必要ですが、通勤、通院など必要性が認められれば保有できます。障害者、山間部居住者などは特に考慮されます。
誤解3: 若いと受けられない
正しい理解
年齢制限はありません。若くても生活に困窮していれば受給できます。
誤解4: 働いていると受けられない
正しい理解
働いていても収入が最低生活費に満たない場合は差額を受給できます。
誤解5: 家族に迷惑がかかる
正しい理解
扶養照会はありますが、家族に法的な扶養義務はありません。家族が断っても生活保護は受けられます。
誤解6: 一度受けたら抜け出せない
正しい理解
自立支援があり、多くの人が自立しています。受給期間は人それぞれです。
生活保護制度の課題と今後
捕捉率の低さ
生活保護を受ける資格がある人のうち実際に受給している人の割合(捕捉率)は約2割と言われています。スティグマ(恥の意識)、制度の複雑さ、水際作戦などが原因です。
スティグマの問題
生活保護を受けることへの偏見や恥の意識が強く、申請をためらう人が多いです。生活保護は権利であるという認識を広める必要があります。
制度の改善
より利用しやすい制度への改善が求められています。扶養照会の見直し、申請手続きの簡素化、相談体制の充実などが進められています。
まとめ
生活保護は憲法で保障された国民の権利です。生活に困窮したときに利用できるセーフティネットであり、恥ずかしいことではありません。
支給額は世帯の人数、年齢、居住地域によって異なります。東京23区の単身者で月約12万円から13万円、母子世帯で月約20万円程度が目安です。地方ではこれより低くなります。
生活扶助、住宅扶助、医療扶助、教育扶助など8つの扶助があり、必要に応じて支給されます。医療費は全額無料です。
申請は住所地の福祉事務所で行います。申請は国民の権利であり、断られることはありません。相談だけでも気軽にできます。
受給中は届出義務があり、収入や世帯の変化を報告する必要があります。就労支援を受けながら自立を目指します。
扶養照会はありますが、家族に法的義務はなく、断られても受給できます。2021年の運用見直しで照会が省略されるケースも増えました。
生活保護を受けることは権利です。困ったときは一人で抱え込まず、まずは福祉事務所に相談してください。支援団体や弁護士に相談することもできます。あなたの生活と命を守るために制度があります。ためらわず利用してください。

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