生活保護を受けながら貯金はできるのか…正しい知識と上手なお金の管理方法

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生活保護を受けているけれど貯金してもいいのかわからない、貯金があると生活保護を打ち切られるのか心配、将来のために少しずつ貯金したいけれど許されるのかという疑問を持っている方は多くいます。

この記事では、生活保護受給中の貯金についての正しい知識と適切なお金の管理方法について解説します。

生活保護を受けながら貯金することはできる

結論から言うと生活保護を受けながら貯金することは一定の条件のもとで認められています。

生活保護受給中は全ての貯金が禁止されているというのは誤解です。

ただし貯金の目的や金額によって取り扱いが異なるため正しい知識を持ったうえで貯金することが重要です。

生活保護受給中の貯金に関する基本的な考え方

生活保護は最低生活費に満たない収入を補う制度です。

受給者が受け取った生活保護費は最低限度の生活を営むために使うことが基本的な考え方です。

生活保護費を使い切らずに大量に貯め込むことは制度の趣旨に反するとして問題になることがあります。

一方で生活の安定のための適切な貯蓄は認められており全ての貯金が禁止されているわけではありません。

認められる貯金の種類

目的が明確な積立貯金

特定の目的のために計画的に積み立てる貯金は認められることがあります。

冠婚葬祭費用として冠婚葬祭は突発的に発生する費用であり一定程度の積立が認められることがあります。

家電の買い替え費用として冷蔵庫、洗濯機、テレビ等の家電が故障した場合の買い替え費用の積立が認められることがあります。

医療費の一時的な負担として医療扶助の対象外となる費用に備えた積立が認められることがあります。

就労に向けた費用として就職活動に必要な交通費、スーツの購入費用等の積立が認められることがあります。

勤労収入からの積立

就労して収入を得ている場合に勤労収入の一部を積み立てることが認められています。

勤労控除として就労している場合は収入の一定割合が勤労控除として差し引かれて保護費が計算されます。この勤労控除分を積み立てることが認められています。

自立更生計画に基づく積立として担当ケースワーカーと相談して自立更生計画を立て計画的に積み立てることが認められることがあります。

問題になる貯金のケース

大量の現金を手元に保有すること

生活保護費を使い切らずに大量の現金を手元に蓄えることは問題になることがあります。

生活保護費の全額を使わずに毎月大きな金額を貯め込んでいると資産があるとみなされて保護費の減額や停止につながることがあります。

申告せずに貯金すること

貯金があることをケースワーカーに申告せずに隠すことは問題になります。

定期的な資産申告において預貯金残高を正確に申告することが義務となっています。

申告せずに貯金を隠していることが発覚した場合は不正受給として保護費の返還を求められることがあります。

受給申請時に一定額以上の貯金があること

生活保護を新たに申請する際に一定額以上の貯金がある場合は受給の対象外となることがあります。

申請時の資産要件として保有資産が最低生活費の半分程度を超える場合は申請が認められないことがあります。

ただし自動車や不動産と異なり少額の預貯金については弾力的に判断されることがあります。

貯金の申告について

定期的な収入と資産の申告

生活保護受給者は定期的に収入と資産の状況を申告する義務があります。

預貯金残高についても申告の対象となります。

申告を怠ったり虚偽の申告をしたりすることは不正受給となり保護費の返還を求められることがあります。

ケースワーカーへの相談

貯金について不安や疑問がある場合は担当ケースワーカーに正直に相談することが最も重要です。

こういう目的で貯金をしたいけれどいいですかという相談をすることで適切なアドバイスをもらいながら貯金を進めることができます。

ケースワーカーに相談せずに勝手に判断して貯金することが後々問題になることがあるため事前の相談が重要です。

生活保護受給中のお金の管理方法

生活費の記録をつける

毎月の収入と支出を記録することが適切なお金の管理につながります。

食費、光熱費、日用品費、医療費等の支出を分類して記録することで生活費の使い方を把握しやすくなります。

支出の優先順位を明確にする

限られた生活保護費の中で支出の優先順位を明確にすることが重要です。

食費、光熱費、日用品費といった必需品を優先して予算を配分することが基本的なお金の管理の考え方です。

緊急時の備えを相談する

突発的な出費に備えた資金の確保についてケースワーカーに相談することが重要です。

緊急小口資金等の制度を活用することも選択肢のひとつです。

自立に向けた貯金の重要性

生活保護からの自立を目指している場合は自立に向けた計画的な貯金が重要です。

就労準備として就職活動に必要な費用の積立、就職後の生活準備のための積立がケースワーカーとの相談のもとで認められることがあります。

自立更生計画の作成として担当ケースワーカーと一緒に自立更生計画を作成して計画的に貯金を進めることが自立への道筋をつくる助けになります。

生活保護廃止後の生活に向けた準備として就労して安定した収入が得られるようになったら生活保護を廃止して自立することが目標となります。廃止後の生活に向けた準備として一定の貯金を認められることがあります。

子どもがいる場合の貯金

子どもがいる生活保護受給世帯では子どもの将来のための貯金について特別な配慮があります。

子どもの進学費用として子どもの高校や大学等への進学費用の積立が認められることがあります。

ケースワーカーに子どもの進学について相談することで適切な積立方法についてのアドバイスをもらうことができます。

就労する子どもの収入の扱いとして世帯の子どもが就労して収入を得た場合その収入の一部を奨学金や進学費用として積み立てることが認められることがあります。

生活保護受給中に注意すべきこと

不正受給は絶対に避ける

収入や資産を申告せずに隠すことは不正受給となり深刻な結果をもたらします。

不正受給が発覚した場合は受け取った金額の返還を求められるとともに刑事罰の対象となる可能性もあります。

正直に申告することが長期的には自分を守ることにつながります。

副業や内職の収入も申告が必要

副業や内職で収入を得た場合もその全額を申告することが義務です。

申告した収入分は保護費から差し引かれますが勤労控除によって全額が差し引かれるわけではありません。

申告せずに収入を得ていることが発覚した場合は不正受給となります。

臨時収入も申告が必要

親族からの援助、贈り物、遺産相続等の臨時収入があった場合もケースワーカーへの申告が必要です。

臨時収入がある場合はその扱いについてケースワーカーに相談することが重要です。

生活保護に関する相談窓口

生活保護のお金の管理や貯金について疑問や困りごとがある場合は以下の窓口に相談することが重要です。

担当ケースワーカーとして最も身近な相談相手であり貯金についての疑問はまずケースワーカーに相談することが最も適切です。

市区町村の福祉事務所として担当ケースワーカー以外の職員にも相談することができます。

生活困窮者支援団体として生活保護の利用に関する支援を行っているNPOや支援団体もあります。

法テラスとして生活保護に関する法的な問題がある場合は法テラスに相談することができます。

よりそいホットライン(0120-279-338)は二十四時間無料で電話相談ができます。

消えてしまいたいという気持ちが浮かぶ場合は緊急のサインです。すぐによりそいホットライン(0120-279-338)に連絡してください。二十四時間無料で相談できます。

まとめ

生活保護を受けながら貯金することは全額が禁止されているわけではなく目的が明確な積立や勤労収入からの積立等は一定の条件のもとで認められています。

大量の現金を申告せずに貯め込むことは不正受給となる可能性があるため注意が必要です。貯金について疑問や不安がある場合は必ず担当ケースワーカーに相談することが最も重要です。

定期的な収入と資産の申告を正確に行うことが生活保護を適切に利用するうえでの基本です。

自立に向けた計画的な貯金についてはケースワーカーと一緒に自立更生計画を作成して進めることが生活保護からの自立への道筋をつくる助けになります。

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