放課後等デイサービスの利用条件 対象者・申請方法・選び方

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「放課後等デイサービスを利用したい」「うちの子は対象になるのか」「どうやって申請するのか」「診断書は必要なのか」「手帳がないと使えないのか」「利用できる日数は」「費用はいくらかかるのか」「どこの施設を選べばいいのか」。放課後等デイサービス(放デイ)の利用を検討している親の多くが、利用条件や申請方法について疑問を抱えています。

放課後等デイサービスは、障害のある就学児童が放課後や休日に通える福祉サービスです。

利用条件は、受給者証を持っている就学児童(小学1年生~高校3年生)で、障害の種類は問いません。手帳がなくても、医師の診断書や意見書があれば利用できます。

本記事では、利用条件、対象となる子ども、申請方法、費用、利用日数、施設の選び方、そして利用開始までの流れについて詳しく解説します。

目次

放課後等デイサービスとは

まず、放課後等デイサービスの基本を説明します。

定義

障害児の放課後・休日の居場所

放課後等デイサービスは、障害のある就学児童が、放課後や休日に通う福祉サービスです。

目的

発達支援と家族支援

  • 子どもの発達支援
  • 社会性の向上
  • 居場所の提供
  • 家族のレスパイト(休息)

活動内容

施設により異なる

施設によって、活動内容は大きく異なります。

主な活動

  • 遊び
  • 学習支援
  • 運動
  • 創作活動
  • ソーシャルスキルトレーニング
  • 外出
  • 自由時間

利用時間

放課後と休日

  • 平日:放課後2~3時間程度
  • 休日(土日祝、長期休暇):朝から夕方まで

送迎

多くの施設で実施

多くの施設で、学校や自宅への送迎を実施しています。

利用条件

放課後等デイサービスの利用条件を詳しく説明します。

1. 年齢・学年

就学児童

小学1年生~高校3年生(6歳~18歳)が対象です。

詳細

  • 小学校入学後から利用可能
  • 高校卒業まで利用可能
  • 特別支援学校の生徒も対象

未就学児は対象外

未就学児(保育園、幼稚園児)は、「児童発達支援」を利用します。

2. 障害の種類

全ての障害が対象

障害の種類は問いません。

対象となる障害

  • 身体障害
  • 知的障害
  • 発達障害(ADHD、ASD、LDなど)
  • 精神障害
  • 難病

手帳の有無は問わない

障害者手帳、療育手帳がなくても利用できます。

3. 受給者証

必須

放課後等デイサービスを利用するには、「障害児通所受給者証」が必要です。

受給者証の取得方法

後述

4. 診断または意見書

障害の証明

受給者証を取得するには、障害があることの証明が必要です。

証明方法(いずれか一つ)

  1. 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
  2. 医師の診断書
  3. 医師の意見書
  4. 発達検査の結果(WISC、田中ビネーなど)
  5. 特別児童扶養手当の受給証明
  6. 障害年金の受給証明
  7. 特別支援学校・特別支援学級に在籍している証明

手帳がなくても大丈夫

手帳がなくても、医師の診断書や意見書があれば利用できます。

5. 市区町村の審査

支給決定

受給者証の発行には、市区町村の審査があります。

審査内容

  • 障害の有無
  • 支援の必要性
  • 利用日数

対象となる子ども

具体的に、どんな子どもが対象になるか説明します。

対象になる子ども

1. 手帳を持っている子ども

最も確実

障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っていれば、確実に対象です。

2. 発達障害の診断を受けている子ども

診断書があればOK

ADHD、ASD、LDなどの発達障害の診断を受けていれば、手帳がなくても対象です。

必要書類

医師の診断書または意見書

3. 発達に遅れがある子ども

グレーゾーンも可能

明確な診断はないが、発達に遅れがある場合も、医師の意見書があれば対象になることがあります。

4. 特別支援学校・特別支援学級に在籍している子ども

在籍証明でOK

特別支援学校・特別支援学級に在籍していれば、それが支援の必要性の証明になります。

5. 通常学級に在籍しているが、配慮が必要な子ども

診断書があればOK

通常学級に在籍していても、発達障害などの診断があり、配慮が必要な場合は対象です。

6. 難病の子ども

難病も対象

難病により、支援が必要な場合も対象です。

対象にならない可能性がある子ども

診断も意見書もない子ども

証明がない

障害の診断も、医師の意見書もない場合、対象にならない可能性があります。

対応

医療機関を受診し、診断書または意見書を取得します。

軽度すぎて支援の必要性が認められない場合

非常に軽度で、市区町村が支援の必要性を認めない場合、対象にならないことがあります。

対応

医師に意見書を書いてもらい、支援の必要性を説明します。

申請方法

受給者証の申請方法を詳しく説明します。

ステップ1:市区町村の障害福祉課に相談

窓口

市区町村の障害福祉課(名称は自治体により異なる)に相談します。

相談内容

  • 放課後等デイサービスを利用したい
  • 手続きを教えてほしい
  • 必要書類を教えてほしい

ステップ2:必要書類を準備

書類

自治体により異なりますが、一般的には以下の書類が必要です。

  1. 障害児通所給付費支給申請書(窓口でもらう)
  2. 障害の証明(いずれか一つ)
    • 障害者手帳のコピー
    • 医師の診断書
    • 医師の意見書
    • 発達検査の結果
    • 特別支援学校・学級の在籍証明
  3. マイナンバーカード(または通知カード+本人確認書類)
  4. 印鑑

診断書・意見書の取得

手帳がない場合、医療機関で診断書または意見書を取得します。

費用

  • 診断書:3,000円~10,000円程度
  • 意見書:無料~5,000円程度

内容

  • 診断名
  • 障害の程度
  • 支援の必要性

ステップ3:申請書を提出

窓口に提出

必要書類を揃えて、障害福祉課に提出します。

ステップ4:面談(聞き取り調査)

調査員が来る

市区町村の調査員が、自宅を訪問または窓口で面談し、聞き取り調査を行います。

質問内容

  • 子どもの様子
  • 困っていること
  • どんな支援が必要か
  • 利用したい日数

所要時間

30分~1時間程度

ステップ5:審査

市区町村が審査

市区町村が、支給の可否と利用日数を審査します。

審査期間

1~2か月程度

ステップ6:受給者証の交付

郵送または窓口

審査が通れば、受給者証が交付されます。

受給者証に記載される内容

  • 子どもの名前
  • 利用できるサービス(放課後等デイサービス)
  • 支給量(月の利用日数上限)
  • 有効期間(通常1年間)

ステップ7:施設を選ぶ

自由に選べる

受給者証を取得したら、自分で施設を選びます。

選び方は後述

ステップ8:施設と契約

見学・体験

施設を見学・体験し、気に入ったら契約します。

ステップ9:利用開始

放デイスタート

契約後、利用開始です。

費用

放課後等デイサービスの費用を説明します。

利用料

1割負担

利用料は、かかった費用の1割を自己負担します。

  • 1回の利用料が10,000円の場合、自己負担は1,000円

月額上限

所得に応じた上限

所得に応じて、月額上限があります。

月額上限(2024年度)

  • 生活保護受給世帯:0円
  • 市町村民税非課税世帯:0円
  • 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満):4,600円
  • 上記以外:37,200円

多くの家庭は無料または低額

市町村民税非課税世帯は無料です。課税世帯でも、月額4,600円または37,200円が上限です。

その他の費用

施設により異なる

  • おやつ代:50円~200円程度
  • 食事代(休日の昼食):300円~500円程度
  • 教材費、イベント費:施設により異なる

送迎費

多くの施設で無料ですが、一部有料のところもあります。

実際の費用例

例1:市町村民税非課税世帯

  • 利用料:0円
  • おやつ代:月8回 × 100円 = 800円
  • 合計:月800円程度

例2:市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)

  • 利用料:月4,600円(上限)
  • おやつ代:月8回 × 100円 = 800円
  • 合計:月5,400円程度

例3:所得の高い世帯

  • 利用料:月37,200円(上限)
  • おやつ代:月8回 × 100円 = 800円
  • 合計:月38,000円程度

利用日数

利用できる日数について説明します。

支給量

受給者証に記載

利用できる日数(支給量)は、受給者証に記載されます。

単位

「日/月」で表示されます。

  • 支給量:23日/月

一般的な支給量

自治体・状況により異なる

  • 軽度:週1~2回(月4~8日)
  • 中度:週2~3回(月8~12日)
  • 重度:週5回程度(月20日以上)

最大

月23日程度が一般的な上限です。

希望通りもらえるか

必ずしももらえない

希望した日数が、必ずしももらえるわけではありません。

審査

市区町村が、子どもの状況や支援の必要性を審査し、決定します。

支給量の変更

変更可能

支給量が足りない場合、変更申請ができます。

方法

市区町村の障害福祉課に相談します。

複数の施設を利用

可能

支給量の範囲内であれば、複数の施設を併用できます。

  • A施設:週2回
  • B施設:週1回

施設の選び方

放課後等デイサービス施設の選び方を説明します。

1. 活動内容

何をするか

施設によって、活動内容が大きく異なります。

タイプ

  • 運動系(体を動かす)
  • 学習支援系(宿題、勉強)
  • 創作活動系(工作、絵画)
  • 療育特化型(専門的な療育)
  • 自由遊び系(のびのび遊ぶ)

選び方

子どもの特性、興味に合った活動内容を選びます。

2. 職員の質

専門性

職員の専門性を確認します。

確認ポイント

  • 資格(児童指導員、保育士、理学療法士、作業療法士など)
  • 経験
  • 発達障害への理解

3. 雰囲気

子どもに合うか

施設の雰囲気が、子どもに合うか確認します。

確認方法

見学、体験

4. 人数

少人数が良い

発達障害の子には、少人数の方が落ち着きます。

定員

10人以下が理想

5. 送迎

送迎の有無

送迎があるか、範囲はどこまでか確認します。

6. 場所

通いやすさ

自宅や学校から通いやすいか確認します。

7. 評判

口コミ

他の保護者の口コミを聞きます。

確認方法

  • 親の会
  • SNS
  • 学校の先生

8. 見学・体験

必ず見学

必ず見学・体験をしてから決めます。

確認ポイント

  • 子どもが楽しそうか
  • 職員の対応
  • 施設の清潔さ
  • 安全面

9. 相談のしやすさ

連携

親と施設の連携が重要です。

確認ポイント

  • 連絡帳
  • 送迎時のコミュニケーション
  • 定期面談

10. 費用

月々の費用

利用料以外の費用(おやつ代など)を確認します。

利用開始までの流れ(まとめ)

利用開始までの流れをまとめます。

全体の流れ

  1. 市区町村の障害福祉課に相談
  2. 必要書類を準備(診断書など)
  3. 申請書を提出
  4. 面談(聞き取り調査)
  5. 審査(1~2か月)
  6. 受給者証の交付
  7. 施設を探す(見学・体験)
  8. 施設と契約
  9. 利用開始

所要期間

2~3か月

申請から利用開始まで、2~3か月かかります。

早めに申請

余裕を持って、早めに申請しましょう。

よくある質問

Q1: 手帳がないと利用できませんか?

A: いいえ、医師の診断書があれば利用できます。

手帳がなくても、医師の診断書や意見書があれば利用できます。

Q2: 通常学級に通っていても利用できますか?

A: はい、利用できます。

通常学級に通っていても、発達障害などの診断があれば利用できます。

Q3: 診断書はいくらかかりますか?

A: 3,000円~10,000円程度です。

医療機関により異なりますが、3,000円~10,000円程度が相場です。

Q4: 週何回利用できますか?

A: 支給量により異なりますが、週1~5回程度です。

軽度の場合は週1~2回、重度の場合は週5回程度が一般的です。

Q5: 費用はいくらかかりますか?

A: 月0円~38,000円程度です。

所得により異なります。市町村民税非課税世帯は無料、課税世帯は月4,600円または37,200円が上限です。

Q6: 複数の施設を利用できますか?

A: はい、支給量の範囲内であれば可能です。

受給者証に記載された支給量の範囲内であれば、複数の施設を併用できます。

Q7: 申請から利用開始まで、どのくらいかかりますか?

A: 2~3か月程度です。

申請、審査、施設探しを含めて、2~3か月程度かかります。

まとめ

放課後等デイサービスの利用条件は、就学児童(小学1年生~高校3年生)で、受給者証を持っていることです。障害の種類は問わず、手帳がなくても、医師の診断書や意見書があれば利用できます。

対象となる子どもは、手帳を持っている子ども、発達障害の診断を受けている子ども、発達に遅れがある子ども、特別支援学校・学級に在籍している子ども、通常学級だが配慮が必要な子ども、難病の子どもです。

申請方法は、市区町村の障害福祉課に相談、必要書類を準備、申請書を提出、面談、審査、受給者証の交付、施設を選ぶ、施設と契約、利用開始という流れです。所要期間は2~3か月程度です。

費用は、1割負担で、所得に応じた月額上限があります。市町村民税非課税世帯は無料、課税世帯は月4,600円または37,200円が上限です。

利用日数は、受給者証に記載された支給量により異なります。一般的には、週1~5回(月4~23日)程度です。

施設の選び方は、活動内容、職員の質、雰囲気、人数、送迎、場所、評判、見学・体験、相談のしやすさ、費用を確認しましょう。必ず見学・体験をしてから決めます。

一人で抱え込まず、市区町村の障害福祉課、相談支援事業所、発達障害者支援センターなどに相談しながら、申請を進めましょう。放課後等デイサービスは、子どもの成長と親のレスパイトに役立つ重要なサービスです。


主な相談窓口

市区町村の障害福祉課

  • 受給者証の申請

相談支援事業所

  • 申請のサポート
  • 施設探しのサポート

発達障害者支援センター

  • 情報提供

一人で悩まず、必ず相談してください。放課後等デイサービスを活用し、子どもの成長と親の休息を実現しましょう。

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