受給者証の取り方 申請方法・必要書類・手続きの流れ・利用できるサービス・更新・注意点

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「受給者証とは何か」「どうやって取得するのか」「必要な書類は何か」「手続きの流れは」「どのくらい時間がかかるのか」「費用はかかるのか」「どんなサービスが利用できるのか」「診断書は必要か」「療育手帳がなくても取れるのか」「更新はどうするのか」。受給者証は障害福祉サービスを利用するための重要な証明書で、正しい手続きで取得できます。

受給者証とは、障害福祉サービス(療育、放課後等デイサービスなど)を利用するための証明書です。取得方法は、市区町村の障害福祉課に相談→申請→認定調査→障害支援区分判定→受給者証交付の流れです。

必要書類は、申請書、障害者手帳または医師の診断書・意見書、個人番号カード、印鑑などです。

手続き期間は1~3か月程度です。利用できるサービスは、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅介護、生活介護、就労継続支援などです。更新は1年ごとです。

本記事では、受給者証の定義、申請方法、必要書類、手続きの流れ、利用できるサービス、更新、よくある質問について詳しく解説します。

目次

受給者証とは

まず、受給者証について説明します。

定義

福祉サービス利用のための証明書

受給者証とは、障害福祉サービスを利用するための証明書です。正式名称は「障害福祉サービス受給者証」です。

種類

2種類

1. 障害福祉サービス受給者証

18歳以上の障害者が利用します。

2. 障害児通所受給者証

18歳未満の障害児が利用します。本記事では主にこちらを説明します。

目的

福祉サービス利用

受給者証がなければ、障害福祉サービスを公費で利用できません。

療育手帳との違い

別物

違い

  • 療育手帳:知的障害の程度を証明する手帳
  • 受給者証:福祉サービスを利用するための証明書

療育手帳がなくても、受給者証は取得できます。

費用

無料

受給者証の発行自体は無料です。

利用できるサービス

受給者証で利用できる主なサービスを説明します。

18歳未満(障害児)

児童向けサービス

主なサービス

1. 児童発達支援
  • 未就学児向け
  • 療育サービス
  • 日常生活の基本的動作、知識・技能の習得
2. 放課後等デイサービス
  • 就学児(小学生~高校生)向け
  • 放課後、長期休暇のデイサービス
  • 生活能力向上、社会性育成
3. 保育所等訪問支援
  • 保育所、幼稚園、学校を訪問
  • 集団生活への適応支援
4. 居宅訪問型児童発達支援
  • 重度障害児の自宅訪問支援
5. 障害児相談支援
  • サービス等利用計画の作成
  • モニタリング

18歳以上(障害者)

成人向けサービス

主なサービス

1. 居宅介護(ホームヘルプ)
  • 自宅での介護
  • 家事援助
2. 生活介護
  • 日中活動の場
  • 創作活動、生産活動
3. 就労継続支援A型、B型
  • 就労訓練
  • 一般就労が難しい人向け
4. 就労移行支援
  • 一般就労を目指す訓練
5. グループホーム
  • 共同生活援助
6. 短期入所(ショートステイ)
  • 短期間の施設入所
7. 計画相談支援
  • サービス等利用計画の作成

申請方法

受給者証の申請方法を説明します。

申請の流れ

7ステップ

ステップ1:相談

市区町村の障害福祉課に相談します。

ステップ2:申請

申請書、必要書類を提出します。

ステップ3:認定調査

市区町村の職員が自宅を訪問し、心身の状態、生活の様子を調査します(18歳未満の場合、調査が省略されることもあります)。

ステップ4:障害支援区分の判定

18歳以上の場合、障害支援区分(区分1~6)を判定します。18歳未満の場合、この手続きは通常ありません。

ステップ5:サービス等利用計画案の作成

相談支援専門員がサービス等利用計画案を作成します(セルフプランも可能)。

ステップ6:支給決定

市区町村が支給を決定します。

ステップ7:受給者証交付

受給者証が交付されます。

申請先

市区町村

窓口

市区町村の障害福祉課、子育て支援課など(自治体により名称が異なります)

申請に必要な書類

準備

必須書類

1. 申請書

市区町村の窓口で入手、またはホームページからダウンロードします。

2. 障害を証明する書類

以下のいずれか:

  • 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)のコピー
  • 医師の診断書、意見書(手帳がない場合)
3. 個人番号カード(マイナンバーカード)

または通知カード+本人確認書類

4. 印鑑

その他(自治体により異なる)

  • 世帯全員の所得証明書(利用者負担額の算定のため)
  • 保護者の課税証明書
  • 写真(1~2枚)
  • サービス等利用計画案(既に作成している場合)

診断書について

手帳がない場合

必要性

障害者手帳を持っていない場合、医師の診断書、意見書が必要です。

内容

  • 診断名
  • 障害の程度
  • 日常生活の状況
  • 必要な支援

費用

診断書作成料:3,000~10,000円程度(医療機関により異なる)

医師

  • 小児科
  • 児童精神科
  • 精神科
  • リハビリテーション科など

手続き期間

1~3か月

期間

申請から受給者証交付まで、1~3か月程度かかります。

内訳

  • 申請~認定調査:1~2週間
  • 認定調査~支給決定:1~2か月
  • 受給者証交付:支給決定後すぐ

費用

無料

発行費用

受給者証の発行自体は無料です。

その他費用

診断書作成料(手帳がない場合):3,000~10,000円程度

受給者証の内容

受給者証に記載される内容を説明します。

記載事項

詳細

主な記載内容

  • 受給者証番号
  • 氏名、生年月日、住所
  • 保護者氏名(18歳未満)
  • 支給決定期間(通常1年間)
  • 利用できるサービスの種類
  • 支給量(月の利用日数の上限)
  • 利用者負担上限月額
  • 利用事業所名

支給量

月の利用日数

  • 児童発達支援:月10日
  • 放課後等デイサービス:月15日

利用したい日数を申請時に伝えます。

利用者負担上限月額

自己負担の上限

区分

1. 生活保護世帯

0円

2. 市町村民税非課税世帯

0円

3. 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)
  • 3歳未満:上限4,600円
  • 3歳以上:上限0円(無償化)
4. 上記以外

37,200円

18歳以上の場合

  • 生活保護:0円
  • 低所得:0円
  • 一般1:9,300円
  • 一般2:37,200円

有効期限

1年間

受給者証の有効期限は通常1年間です。更新が必要です。

サービス等利用計画

サービス等利用計画について説明します。

定義

利用計画

サービス等利用計画とは、どの福祉サービスをどのくらい利用するかを記載した計画書です。

作成者

2つの方法

1. 相談支援専門員が作成

指定特定相談支援事業所の相談支援専門員に依頼します(推奨)。

2. セルフプラン

自分で作成します。

作成時期

申請時

受給者証の申請時に、サービス等利用計画案を提出します(または申請後に作成)。

内容

詳細

  • 本人、家族の状況
  • 困りごと、ニーズ
  • 目標
  • 利用するサービス(種類、頻度)
  • 週間計画表

モニタリング

見直し

相談支援専門員が定期的(最低6か月に1回)にモニタリングし、計画を見直します。

更新

受給者証の更新について説明します。

更新時期

1年ごと

タイミング

受給者証の有効期限の約2~3か月前に、市区町村から更新の案内が届きます。

更新手続き

再申請

流れ

  1. 更新申請書の提出
  2. サービス等利用計画の見直し(相談支援専門員と)
  3. 支給決定
  4. 新しい受給者証の交付

必要書類

簡素化

通常必要

  • 更新申請書
  • サービス等利用計画案(相談支援専門員が作成)

通常不要

診断書は通常不要です(ただし、状況が大きく変わった場合は必要なこともあります)。

期間

1か月程度

更新手続きには1か月程度かかります。

注意

早めに

有効期限が切れると、サービスが利用できなくなります。早めに手続きしてください。

変更手続き

受給者証の変更手続きについて説明します。

変更が必要な場合

状況変化

  • 利用するサービスを増やしたい
  • 支給量(月の利用日数)を増やしたい
  • 利用事業所を変更したい
  • 住所が変わった
  • 氏名が変わった

手続き

申請

方法

市区町村の障害福祉課に変更申請書を提出します。

サービス追加、支給量変更

計画変更

流れ

  1. 相談支援専門員に相談
  2. サービス等利用計画の変更
  3. 市区町村に変更申請
  4. 変更決定
  5. 新しい受給者証の交付

利用開始

受給者証取得後の利用開始について説明します。

事業所選び

見学

方法

  1. 利用したい事業所を探す(相談支援専門員に相談、市区町村の一覧を確認)
  2. 見学
  3. 体験利用(可能な場合)

契約

事業所と

流れ

  1. 利用したい事業所を決める
  2. 事業所と契約
  3. 受給者証を提示
  4. サービス利用開始

複数事業所の利用

可能

  • 児童発達支援A事業所:週2回
  • 児童発達支援B事業所:週1回

支給量の範囲内であれば、複数の事業所を利用できます。

よくある質問

Q1: 受給者証とは何ですか?

A: 障害福祉サービス(療育、放課後等デイサービスなど)を利用するための証明書です。正式名称は「障害福祉サービス受給者証」(18歳以上)または「障害児通所受給者証」(18歳未満)です。受給者証がなければ、障害福祉サービスを公費で利用できません。発行自体は無料です。

Q2: どうやって取得するのですか?

A: 市区町村の障害福祉課に相談→申請→認定調査→障害支援区分判定(18歳以上)→サービス等利用計画案作成→支給決定→受給者証交付の流れです。期間は1~3か月程度です。必要書類は申請書、障害者手帳または医師の診断書・意見書、個人番号カード、印鑑などです。

Q3: 療育手帳がなくても取れますか?

A: はい、取れます。療育手帳(または身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳)がない場合、医師の診断書・意見書を提出すれば受給者証を取得できます。診断書作成料は3,000~10,000円程度です。

Q4: 診断書は必要ですか?

A: 障害者手帳を持っている場合、診断書は不要です。手帳を持っていない場合、医師の診断書・意見書が必要です。診断書には診断名、障害の程度、日常生活の状況、必要な支援などを記載します。小児科、児童精神科、精神科、リハビリテーション科などの医師に依頼します。

Q5: どのくらい時間がかかりますか?

A: 申請から受給者証交付まで、1~3か月程度かかります。内訳は申請~認定調査1~2週間、認定調査~支給決定1~2か月、受給者証交付は支給決定後すぐです。急ぐ場合は申請時にその旨を伝えてください。

Q6: どんなサービスが利用できますか?

A: 18歳未満は児童発達支援(未就学児向け療育)、放課後等デイサービス(就学児向け)、保育所等訪問支援、障害児相談支援などです。18歳以上は居宅介護、生活介護、就労継続支援A型・B型、就労移行支援、グループホーム、短期入所、計画相談支援などです。

Q7: 費用はかかりますか?

A: 受給者証の発行自体は無料です。サービス利用料は利用者負担上限月額があり、生活保護・市町村民税非課税世帯は0円、市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)で3歳以上は0円(無償化)、それ以外は37,200円が上限です。診断書作成料(手帳がない場合)は3,000~10,000円程度かかります。

Q8: 更新はどうするのですか?

A: 受給者証の有効期限は通常1年間で、更新が必要です。有効期限の2~3か月前に市区町村から更新の案内が届きます。更新申請書とサービス等利用計画案を提出し、支給決定後に新しい受給者証が交付されます。期間は1か月程度です。診断書は通常不要ですが、状況が大きく変わった場合は必要なこともあります。早めに手続きしてください。

まとめ

受給者証とは、障害福祉サービス(療育、放課後等デイサービスなど)を利用するための証明書で、正式名称は「障害福祉サービス受給者証」(18歳以上)または「障害児通所受給者証」(18歳未満)です。受給者証がなければ公費で福祉サービスを利用できません。発行自体は無料です。療育手帳とは別物で、療育手帳がなくても受給者証は取得できます。

取得方法は、市区町村の障害福祉課に相談→申請→認定調査→障害支援区分判定(18歳以上の場合)→サービス等利用計画案作成→支給決定→受給者証交付の7ステップです。期間は1~3か月程度です。

必要書類は、申請書(市区町村の窓口またはホームページから入手)、障害を証明する書類(障害者手帳のコピー、または手帳がない場合は医師の診断書・意見書)、個人番号カード(マイナンバーカード)、印鑑などです。自治体により世帯全員の所得証明書、保護者の課税証明書、写真なども必要な場合があります。

診断書は、障害者手帳を持っている場合は不要ですが、手帳がない場合は医師の診断書・意見書が必要です。診断名、障害の程度、日常生活の状況、必要な支援などを記載します。小児科、児童精神科、精神科、リハビリテーション科などの医師に依頼します。作成料は3,000~10,000円程度です。

利用できるサービスは、18歳未満は児童発達支援(未就学児向け療育、日常生活の基本的動作・知識技能習得)、放課後等デイサービス(就学児向け、放課後・長期休暇のデイサービス、生活能力向上・社会性育成)、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、障害児相談支援などです。18歳以上は居宅介護、生活介護、就労継続支援A型・B型、就労移行支援、グループホーム、短期入所、計画相談支援などです。

受給者証には、受給者証番号、氏名、支給決定期間(通常1年間)、利用できるサービスの種類、支給量(月の利用日数の上限)、利用者負担上限月額、利用事業所名などが記載されます。利用者負担上限月額は、生活保護・市町村民税非課税世帯0円、市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)で3歳未満は4,600円・3歳以上は0円(無償化)、それ以外は37,200円です。

サービス等利用計画は、どの福祉サービスをどのくらい利用するかを記載した計画書で、相談支援専門員が作成(推奨)またはセルフプランです。受給者証の申請時に提出し、相談支援専門員が定期的(最低6か月に1回)にモニタリングし見直します。

更新は1年ごとで、有効期限の2~3か月前に市区町村から更新の案内が届きます。更新申請書とサービス等利用計画案を提出し、支給決定後に新しい受給者証が交付されます。期間は1か月程度です。診断書は通常不要ですが、状況が大きく変わった場合は必要なこともあります。有効期限が切れるとサービスが利用できなくなるため、早めに手続きしてください。

変更が必要な場合(サービス追加、支給量変更、事業所変更、住所・氏名変更など)は、市区町村の障害福祉課に変更申請書を提出します。サービス追加・支給量変更の場合は相談支援専門員に相談し、サービス等利用計画を変更します。

受給者証取得後は、利用したい事業所を探し(相談支援専門員に相談、市区町村の一覧を確認)、見学・体験利用し、事業所と契約し、受給者証を提示してサービス利用を開始します。支給量の範囲内であれば複数の事業所を利用できます。

受給者証は障害福祉サービスを利用するための重要な証明書です。まず市区町村の障害福祉課に相談してください。療育手帳がなくても、医師の診断書があれば取得できます。手続きには1~3か月程度かかるため、早めに申請してください。分からないことがあれば、相談支援専門員、市区町村の障害福祉課、親の会などに相談してください。


主な相談窓口

市区町村の障害福祉課、子育て支援課

  • 受給者証の申請、更新、変更

指定特定相談支援事業所(相談支援専門員)

  • サービス等利用計画の作成、事業所選び

児童発達支援センター

  • 総合相談、療育情報

発達障害者支援センター

  • 専門相談

親の会

  • 体験談、情報交換

まずは市区町村の障害福祉課に相談してください。丁寧に説明してくれます。受給者証を取得し、適切な福祉サービスを利用して、子どもの発達を支援しましょう。

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