群発頭痛は難病指定されている?治療費助成と支援制度

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1. 群発頭痛と難病指定について

群発頭痛は、片側の目の奥やその周辺に激しい痛みが起こる頭痛で、「自殺頭痛」とも呼ばれるほどの耐え難い痛みが特徴です。この激痛に苦しむ患者の中には、「群発頭痛は難病に指定されているのか」「医療費の助成は受けられるのか」と疑問を持つ方も多くいらっしゃいます。

結論から申し上げると、群発頭痛は現在、難病法に基づく指定難病には指定されていません。そのため、難病医療費助成制度の対象とはなっていないのが現状です。

しかし、群発頭痛は決して軽視できる病気ではなく、患者の生活に深刻な影響を及ぼす疾患です。この記事では、群発頭痛と難病指定の関係、利用できる支援制度、そして今後の展望について詳しく解説します。

2. 群発頭痛とは

まず、群発頭痛という病気について理解を深めましょう。

群発頭痛の特徴

群発頭痛は、一次性頭痛(明確な原因となる病気がない頭痛)の一種で、片側の目の奥や目の周囲、こめかみなどに激しい痛みが生じる頭痛です。痛みの強さは、患者が「目をえぐられるような」「錐(きり)で刺されるような」と表現するほど激しく、医療関係者の間でも「最も痛い頭痛」の一つとされています。

痛みは15分から180分程度続き、一定期間(数週間から数か月)にわたってほぼ毎日、決まった時間に発作が起こります。この一定期間を「群発期」と呼び、群発期が終わると痛みは完全に消失します。しかし、数か月から数年後に再び群発期が訪れることが多く、これを繰り返します

主な症状

激烈な痛みが最も特徴的な症状です。片側の目の奥やその周辺に、えぐられるような、焼けるような、刺されるような激痛が生じます。あまりの痛みに、じっとしていられず、歩き回ったり、頭を壁に打ちつけたりする患者もいます。

自律神経症状として、痛みのある側の目が充血する、涙が出る、鼻水が出る、鼻が詰まる、まぶたが腫れる、まぶたが垂れ下がる、額や顔に汗をかくなどの症状が伴います。

発作の規則性も特徴的です。群発期には、ほぼ毎日、決まった時間に発作が起こることが多く、特に夜間や明け方に発作が起きやすい傾向があります。

有病率と患者数

群発頭痛の有病率は人口の約0.1%とされており、日本では約10万人から20万人の患者がいると推定されています。男性に多く、男女比は約3対1から7対1とされています。発症年齢は20代から40代が最も多いとされています。

片頭痛に比べると患者数は少ないものの、痛みの激しさと生活への影響が大きく、患者の苦痛は非常に深刻です

3. 日本の難病制度の仕組み

群発頭痛が難病指定されているかを理解するために、まず日本の難病制度について説明します。

難病法と指定難病

日本では、平成27年(2015年)に「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」が施行されました。この法律に基づき、一定の要件を満たす疾患が「指定難病」として指定され、医療費助成の対象となります。

令和6年(2024年)4月現在、指定難病は338疾患が指定されています。

指定難病の要件

疾患が指定難病として認定されるには、以下の要件を満たす必要があります。

発病の機構が明らかでないこと。原因がわかっていない、または十分に解明されていない疾患である必要があります。

治療方法が確立していないこと。根本的な治療法がない、または治療法が不十分な疾患である必要があります。

希少な疾病であること。患者数が日本において一定の人数(人口の約0.1%程度)に達しないことが要件です。

長期の療養を必要とすること。長期にわたる治療や経過観察が必要な疾患である必要があります。

患者数が本邦において一定の人数に達しないこと。概ね人口の0.1%程度以下であることが基準とされています。

客観的な診断基準が確立していること。医学的に診断基準が明確であることが必要です。

医療費助成の内容

指定難病に認定された患者は、重症度分類等を満たす場合、医療費の自己負担額が軽減されます。自己負担上限額は、所得に応じて月額約1,000円から3万円の範囲で設定されます。

4. 群発頭痛が難病指定されていない理由

群発頭痛は激烈な痛みを伴い、患者の生活に深刻な影響を与えるにもかかわらず、なぜ指定難病に含まれていないのでしょうか。

有病率の問題

群発頭痛の有病率は人口の約0.1%程度とされています。これは指定難病の基準である「人口の約0.1%程度以下」の基準に近い水準にあり、場合によっては基準を上回る可能性があります。

治療法の存在

群発頭痛には、急性期治療として酸素吸入やトリプタン製剤の注射、予防療法としてベラパミルなどの薬物療法があり、一定の効果が認められています。完全に治療法が確立していないわけではないという点が、指定難病の要件との関係で考慮される可能性があります

ただし、これらの治療法がすべての患者に有効なわけではなく、治療が難しい患者も多く存在します

診断基準の問題

群発頭痛には国際頭痛分類に基づく診断基準が存在しますが、客観的な検査だけで確定診断できるわけではありません。診断は主に、症状の特徴や経過に基づいて行われます

発病機構の理解

群発頭痛の発病機構は完全には解明されていませんが、視床下部の機能異常や三叉神経・自律神経系の関与などが指摘されており、一定の理解が進んでいます。完全に「機構が明らかでない」とは言い切れない面があります。

5. 群発頭痛患者が利用できる制度

群発頭痛は指定難病ではありませんが、患者が利用できる医療費助成や支援制度はいくつかあります

高額療養費制度

群発頭痛の治療費が高額になった場合、高額療養費制度を利用できる可能性があります。この制度は、1か月の医療費の自己負担額が年齢や所得に応じた上限額を超えた場合、超過分が支給される制度です。

自己負担限度額は年齢や所得に応じて異なります。例えば、70歳未満で年収約370万円~約770万円の場合、医療費が100万円かかったときの自己負担額は、現行制度では約8.7万円まで抑えられます。また、直近12か月の間に高額療養費に該当した月が3か月以上ある場合は、4か月目以降の自己負担限度額がさらに軽減される「多数回該当」という仕組みがあります。

医療費控除

確定申告で医療費控除を受けることができます。1年間に支払った医療費(生計を一にする家族の分を含む)が一定額を超えた場合、医療費控除を受けられる可能性があります。原則として、実際に支払った医療費から保険金などで補てんされる金額と10万円を差し引いて計算しますが、総所得金額等が200万円未満の場合は10万円ではなく総所得金額等の5%を差し引きます。

群発頭痛の治療費だけでなく、通院のために通常必要となる交通費も、医療費控除の対象となる場合があります

傷病手当金

会社員や公務員など、健康保険に加入している方が、病気やケガで仕事を休み、給与を受けられない場合、傷病手当金を受給できる可能性があります

群発期に仕事を休まざるを得ない場合、この制度を利用できる可能性があります。支給額は原則として、支給開始日前の一定期間の標準報酬月額をもとに算出した額の3分の2相当で、支給期間は支給開始日から通算して1年6か月です。

障害年金

群発頭痛によって、日常生活や仕事に大きな制限が生じている場合、障害年金の対象となる可能性があります。ただし、受給には一定の要件があり、障害の状態などについて審査を受ける必要があります。

障害年金の申請を検討する場合は、治療の経過、日常生活の制限の程度、就労への影響などを詳しく記録し、医師の診断書などで状況を示すことが重要です。

就労支援制度

群発頭痛によって就労に支障がある場合、障害者雇用制度やハローワークの障害者就労支援サービスを利用できる可能性があります。

また、職場での合理的配慮について相談することもできます。群発期の勤務調整や、酸素吸入ができる環境の整備などについて、本人の症状や職場の状況に応じて相談しておくことが大切です

自治体独自の支援

一部の自治体では、指定難病以外の疾患に対する独自の医療費助成制度を設けている場合があります。お住まいの自治体の保健福祉部門や相談窓口に問い合わせてみることをおすすめします

なお、医療費の支援制度は「病名」だけで決まるとは限らず、所得や年齢、加入している健康保険、症状によって利用できる制度が変わることがあります。「指定難病ではないから支援を受けられない」と決めつけず、利用できる制度を確認することが大切です。

6. 群発頭痛の治療と医療費

群発頭痛の治療にはどのようなものがあり、どの程度の医療費がかかるのでしょうか。

急性期治療

酸素吸入療法は、群発頭痛の急性期治療として効果が期待できる方法の一つです。発作が始まったときに、高濃度の酸素を15分程度吸入することで、痛みの軽減が期待できます。日本頭痛学会のガイドラインでも、群発頭痛に対する酸素療法が推奨されています。

在宅酸素療法として処方される場合、群発頭痛についても健康保険が適用されています。ただし、自己負担額は使用量や契約内容、自己負担割合などによって異なるため、「3割負担で月額7,000円~1万円程度」と一律に示すことはできません。

トリプタン製剤の皮下注射も急性期治療として有効です。スマトリプタンの自己注射が処方されることがあり、発作時に自分で注射します。スマトリプタンの在宅自己注射は、群発頭痛に対する有効な治療法の一つとして推奨されています

群発期中に発作が頻繁に起こる場合、発作の回数によっては薬剤費の負担が大きくなることがあります

予防療法

ベラパミルは、群発頭痛の予防療法として最も広く使用される薬剤です。カルシウム拮抗薬の一種で、群発期中に毎日服用します。薬剤費は比較的安価で、月額数百円から1,000円程度(3割負担)です。

ステロイドが短期間使用されることもあります。群発期の初期に使用し、発作を抑制します。

リチウムは、慢性群発頭痛の予防に使用されることがあります。ただし、定期的な血中濃度の測定など、医師による管理が必要です

その他の治療法

神経ブロックとして、後頭神経ブロックや翼口蓋神経節ブロックが行われることがあります。

外科的治療として、難治性の場合、脳深部刺激療法(DBS)などの手術療法が検討されることもあります。ただし、一般的な治療とは位置づけが異なり、適応や保険適用、費用については個別の判断が必要です

総合的な医療費

群発期中の月間医療費は、診察料、検査料、薬剤費、在宅酸素療法などの利用状況によって大きく異なります。そのため、3割負担で月額2万円~5万円程度と一律に考えることはできません。重症例や発作の頻度が高い場合などには、さらに負担が大きくなることもあります。

年間を通じた医療費も、群発期の回数や期間、治療内容によって大きく異なります。医療費が高額になった場合は、高額療養費制度や医療費控除を利用できる可能性があります。なお、高額療養費制度は1か月ごとの自己負担額が基準となるため、実際の適用については加入している健康保険に確認するとよいでしょう。

7. 難病指定に向けた動き

群発頭痛を指定難病にしようという動きについては、患者団体や医療関係者の間で声が上がっています。

患者団体の活動

群発頭痛の患者会や支援団体は、難病指定を求める活動を行っています。患者の実態調査、署名活動、行政への要望書提出などを通じて、群発頭痛の症状の深刻さや、患者が抱える生活上の困難を訴えています

医療関係者の意見

頭痛専門医や神経内科医の中にも、群発頭痛の指定難病化を求める声があります。痛みの激しさ、生活への影響の大きさ、治療が難しい患者の存在などを背景に、医療費助成の必要性を指摘する意見があります。群発頭痛は発作中にじっとしていることが難しく、歩き回ったり落ち着かなくなったりすることもあり、一般的な頭痛とは異なる特徴があります。

課題と展望

指定難病に追加されるには、厚生労働省の指定難病検討委員会で、指定難病の要件を満たすかどうかなどについて検討される必要があります。疾患の実態を示すデータの蓄積、診断基準の明確化、治療法に関するエビデンスの蓄積などが、指定に向けた重要な課題となります。

群発頭痛の研究が進み、より多くのエビデンスが蓄積されることで、将来的に指定難病として検討される可能性はあります。ただし、現時点で群発頭痛の指定難病への追加が決まっているわけではなく、具体的なスケジュールも示されていません。

8. 群発頭痛患者の生活上の工夫

難病指定されていない現状でも、群発頭痛と上手に付き合いながら、生活の質を保つためにできる工夫があります。

発作の記録

発作の日時、持続時間、痛みの程度、使用した薬、効果などを詳しく記録することが大切です。これにより、発作のパターンを把握でき、治療法の調整にも役立ちます。また、障害年金の申請などの際にも、詳細な記録が重要な資料となることがあります。

トリガーの回避

群発頭痛の発作を誘発する要因(トリガー)には、アルコール摂取などがあります。自分の発作を誘発しやすい要因を把握し、群発期には可能な範囲で避けることが大切です

特にアルコールは、群発期には発作を誘発しやすいことが知られているため、群発期には控えることが勧められます。一方で、気圧の変化や特定の食品などの影響には個人差があるため、無理にすべてを制限する必要はありません。

生活リズムの維持

規則正しい睡眠リズムを保つことが大切です。睡眠不足や不規則な生活は、発作に影響する可能性があります。群発頭痛は睡眠中や夜間に発作が起こりやすいことが特徴の一つであり、睡眠との関係が指摘されています。

職場での理解と配慮

群発頭痛について職場に説明し、理解を得ることが大切です。群発期の勤務調整、酸素吸入ができる環境の確保、発作時の対応などについて、あらかじめ職場と相談しておくと安心です

診断書や意見書を職場に提出することで、必要な配慮について相談しやすくなる場合があります。本人だけで対応を抱え込まず、職場と一緒に無理のない方法を考えていくことが大切です。

専門医の受診

頭痛専門医や神経内科などの専門医を受診することで、症状に合った治療や生活上のアドバイスを受けられる可能性があります。日本頭痛学会では「頭痛専門医」の制度を設けており、ウェブサイトから専門医を探すことができます。

患者会への参加

群発頭痛の患者会に参加することで、同じ悩みを持つ人と情報交換ができ、「自分だけがつらい思いをしている」と感じる孤独感の軽減につながることがあります。治療法の情報や生活上の工夫などを共有できることもあります。

9. 家族や周囲の理解と支援

群発頭痛は、外見からは症状のつらさがわかりにくい病気です。家族や職場の理解と支援が、患者さんの生活の質を大きく左右します

病気の理解

まず、群発頭痛がどのような病気か、どれほど激しい痛みなのかを理解することが大切です。「ただの頭痛」と軽視せず、本人にとって非常につらい症状であることを理解し、気持ちに寄り添うことが大切です。群発頭痛の発作中は、痛みのためにじっとしていることが難しく、落ち着かず動き回ることもあります。これは群発頭痛の特徴の一つです。

発作時の対応

発作が起きたときは、本人が必要な治療を受けられるよう、酸素吸入や薬の使用をサポートします。無理に横にならせたり、静かにするよう求めたりするよりも、本人が楽に過ごせるよう、そばで見守ることが大切です。救急車を呼ぶべきか判断に迷う場合もあるため、発作時の対応や緊急時の連絡先などを、あらかじめ本人と話し合っておくと安心です。

精神的なサポート

激しい痛みに繰り返し襲われることは、精神的にも大きな負担になります。不安や気分の落ち込みにつながることもあります。無理に励ますのではなく、話を聞き、つらさを受け止めることが支えになります。

生活面のサポート

群発期には、日常生活が難しくなることもあります。家事や育児、買い物などをサポートすることで、本人の負担を軽減できます。「何を手伝えばよいか」を本人に確認しながら、できることを分担することが大切です。

医療機関の受診に同行

診察に同行し、医師に症状を正確に伝える手助けをすることも役立ちます。本人が痛みで説明しきれない部分を補足したり、発作の頻度や生活への影響など、家族が見て気づいたことを伝えたりすることも、診療の助けになります

10. まとめ:群発頭痛と難病指定の現状

群発頭痛は、激烈な痛みを伴う深刻な疾患ですが、現在のところ日本の難病法に基づく指定難病には指定されていません。そのため、指定難病を対象とした医療費助成制度の対象とはなっていないのが現状です。

しかし、群発頭痛の患者さんが利用できる支援制度はいくつかあります。高額療養費制度、医療費控除、傷病手当金、場合によっては障害年金など、利用できる制度を活用することで、経済的な負担を軽減できる可能性があります。たとえば高額療養費制度は、1か月の医療費の自己負担が一定の上限額を超えた場合、その超えた分が支給される制度です。

群発頭痛の指定難病化を求める声はあり、患者団体や医療関係者による活動も行われています。将来的に指定難病として検討される可能性はありますが、現時点で追加が決まっているわけではなく、具体的なスケジュールも示されていません。なお、厚生労働省が公表している令和8年(2026年)4月時点の指定難病は348疾病で、群発頭痛は含まれていません。

難病指定されていない現状でも、適切な治療、生活上の工夫、周囲の理解とサポートによって、群発頭痛と付き合いながら生活の質を保つためにできることがあります。発作の記録や職場での勤務調整など、日々の負担を少しでも減らす工夫を取り入れることも大切です。

群発頭痛に苦しんでいる方は、一人で抱え込まず、頭痛専門医などの専門医に相談し、利用できる制度や周囲のサポートを活用することが大切です。また、患者会などに参加することで、同じ悩みを持つ人と情報交換をしたり、気持ちを分かち合ったりすることもできます。

群発頭痛についての理解が広がり、必要な支援につながりやすい社会になるためにも、患者さん一人ひとりの声が社会に届いていくことが大切です

いろとりどり編集部

この記事の監修・運営

就労継続支援B型 いろとりどり編集部

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