障がい者転職を検討中の方必読!
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うつ病の治療を続けながら、経済的な負担を少しでも軽くしたいと考える方は少なくありません。
この記事では、うつ病の方が利用できる助成金や、関連する経済的支援制度について詳しく解説します。
自立支援医療制度による医療費の助成
うつ病の治療を続ける上で、まず知っておきたいのが自立支援医療制度です。
これは、精神疾患の治療のために継続的な通院が必要な方を対象に、医療費の自己負担を軽減する制度です。
通常、医療費の自己負担は3割ですが、自立支援医療を利用すると、原則として1割の負担で通院治療を受けられるようになります。
さらに、世帯の所得に応じて、月ごとの負担上限額も設定されています。
一定額以上は負担しなくてよい仕組みになっているため、長期にわたる通院が必要な方にとって、大きな助けとなります。
申請には、医師の診断書と、健康保険証、マイナンバーが確認できる書類などが必要です。
申請窓口は、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口となります。
高額療養費制度について
自立支援医療とあわせて知っておきたいのが、高額療養費制度です。
これは、医療費が高額になった場合に、一定の上限額を超えた分を払い戻してもらえる制度です。
入院や検査など、医療費が一時的に高額になった場合に活用できます。
自立支援医療とあわせて利用することで、医療費の負担をさらに抑えることができる場合があります。
加入している健康保険組合や協会けんぽに、詳しい条件を確認するとよいでしょう。
企業が利用できる助成金について
うつ病の方を雇用する企業側が利用できる助成金もあります。
代表的なものに、特定求職者雇用開発助成金があります。
これは、ハローワークなどの紹介によって、精神障害のある方を含む就職が難しいとされる方を雇い入れた事業主に対して支給される助成金です。
この助成金は事業主に対して支給されるものですが、こうした制度があることを知っておくことで、障害者雇用枠での就職活動を進める際に、企業側の受け入れ体制について理解を深める材料になります。
また、トライアル雇用助成金という制度もあり、一定期間試行的に雇用する形での就職につながることもあります。
生活費に関わる支援制度
うつ病により働けない状態が続き、生活費そのものに不安がある場合には、助成金とは別に、いくつかの経済的支援制度を組み合わせることができます。
傷病手当金は、健康保険に加入している方が、病気のために働けず給与を受け取れない場合に、休業前の給与のおおよそ三分の二を、最長一年六ヶ月にわたって受け取れる制度です。
障害年金は、うつ病の症状が長期化し、日常生活や仕事に大きな制限が生じている場合に申請できる公的年金です。
初診日から1年6ヶ月が経過した時点で、症状の程度に応じた等級が認定されます。
これらの制度を利用してもなお生活が困窮する場合には、生活保護の申請も検討することができます。
障害者手帳の取得によって受けられる支援
うつ病の症状が一定期間続いている場合、精神障害者保健福祉手帳を取得できる可能性があります。
手帳を取得すると、税金の控除や、公共料金の割引、自治体によっては交通機関の運賃割引など、さまざまな経済的な支援を受けられるようになります。
また、障害者雇用枠での就職活動が可能になり、配慮を受けながら働く道も開かれます。
住居費に関する支援
うつ病により収入が減少し、住居費の支払いに不安がある場合には、住居確保給付金という制度を利用できることもあります。
これは、離職や休業などによって住居を失うおそれがある方に対して、一定期間、家賃相当額を支給する制度です。
お住まいの自治体の福祉担当窓口や、自立相談支援機関に相談することで、利用の可否を確認できます。
相談先について
うつ病に関連する助成金や支援制度は種類が多く、どれが自分に当てはまるのか分かりにくいと感じる方も多いでしょう。
自立支援医療については市区町村の障害福祉担当窓口、傷病手当金については加入している健康保険組合、障害年金については年金事務所や社会保険労務士、生活保護については福祉事務所というように、それぞれ専門の窓口があります。
一つの窓口だけで判断せず、複数の窓口に相談しながら、自分に合った制度を組み合わせていくことが大切です。
まとめ
うつ病の方が利用できる助成金や支援制度には、自立支援医療による医療費の軽減から、傷病手当金、障害年金、生活保護といった生活費を支える制度まで、さまざまなものがあります。
一人で抱え込まず、それぞれの窓口に相談しながら、自分の状況に合った支援を組み合わせて活用していきましょう。

