障がい者転職を検討中の方必読!
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障害者手帳を取得したものの、更新の時期がいつ来るのか、どのくらいの頻度で手続きが必要なのか分からず不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、障害者手帳の種類ごとの更新の頻度や、更新手続きの流れについて詳しく解説します。
障害者手帳には三つの種類がある
障害者手帳と一括りに呼ばれることが多いですが、実際には身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳という三つの種類があります。
それぞれ対象となる障害の種類や、更新の頻度、手続きの内容が異なります。
自分が持っている、あるいはこれから取得を考えている手帳がどの種類にあたるのかを確認した上で、更新のルールを把握しておくことが大切です。
身体障害者手帳の更新について
身体障害者手帳は、原則として更新の手続きが不要な手帳です。
身体障害は、一度生じた機能の障害が今後大きく改善する可能性が低いと考えられているため、多くの場合、一度交付されると有効期限が設けられていません。
ただし、障害の状態が将来的に軽くなる可能性がある場合には、再認定という形で、一定期間ごとに障害の状態を確認する手続きが必要になることがあります。
再認定が必要かどうかは、手帳交付の際に発行される書類に記載されているため、自分の手帳に再認定の指定があるかどうかを確認しておくとよいでしょう。
療育手帳の更新について
療育手帳の更新の頻度は、自治体によって異なります。
多くの自治体では、一定の年齢に達するまでの間、数年ごとに再判定を行う仕組みが取られています。
年齢が上がるにつれて更新の間隔が長くなる自治体もあれば、成人後は更新が不要になる自治体もあります。
療育手帳は自治体ごとに運用のルールが異なる部分が大きいため、自分の手帳の更新時期については、お住まいの自治体の福祉担当窓口に直接確認することをおすすめします。
精神障害者保健福祉手帳の更新について
精神障害者保健福祉手帳は、三つの手帳の中でも更新の頻度が最も明確に定められています。
精神障害者保健福祉手帳の有効期限は、交付から2年間です。
2年ごとに更新の手続きを行う必要があり、更新の際には改めて医師の診断書、または障害年金の証書の写しを提出することが求められます。
精神障害は、身体障害と比べて症状が変化しやすいと考えられているため、定期的に状態を確認する仕組みが取られています。
更新を忘れて有効期限が切れてしまうと、手帳を使った各種サービスが利用できなくなってしまうため、注意が必要です。
更新手続きの流れ
精神障害者保健福祉手帳を例に、更新手続きの一般的な流れを説明します。
更新の手続きは、有効期限の3ヶ月前から可能となっています。
多くの自治体では、期限が近づくと案内のはがきが届くようになっていますが、案内が届かない場合もあるため、自分でも有効期限を把握しておくことが大切です。
更新には、更新用の申請書と、主治医に作成してもらう診断書が必要です。
診断書は、発行から一定期間内のものである必要があるため、更新の時期が近づいたら早めに主治医に相談し、診断書の作成を依頼しましょう。
必要書類がそろったら、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に提出します。
審査には一定の期間がかかるため、余裕を持って手続きを進めることをおすすめします。
更新を忘れてしまった場合
万が一、有効期限が切れてから気づいた場合でも、多くの自治体では改めて申請を行うことで手帳の再交付を受けることができます。
ただし、有効期限が切れている間は、障害者雇用枠での就労継続や、各種割引サービスなどが利用できなくなる可能性があります。
気づいた時点で、できるだけ早く自治体の窓口に相談することをおすすめします。
更新時に等級が変わることもある
更新の際には、現在の症状の状態が改めて審査されるため、前回の等級から変更になる場合があります。
症状が改善している場合は等級が軽くなることもあれば、反対に症状が重くなっている場合は等級が重くなることもあります。
更新は単なる手続きではなく、現在の状態を見直す機会としても捉えておくとよいでしょう。
まとめ
障害者手帳の更新頻度は、手帳の種類によって異なります。
身体障害者手帳は原則として更新が不要ですが、療育手帳は自治体によって、精神障害者保健福祉手帳は2年ごとに更新が必要です。
自分の持っている手帳の種類と更新時期を把握し、期限が近づいたら早めに主治医や自治体の窓口に相談しながら、手続きを進めていきましょう。

