認知症の方は精神障害者手帳を取得できるのか

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認知症と診断された家族の生活を支えるために精神障害者保健福祉手帳の取得を検討する方は少なくありません。
認知症は高齢者の病気というイメージが強く手帳制度の対象になるのか分かりにくいと感じる方も多いでしょう。
この記事では認知症と精神障害者手帳の関係や取得の条件について具体的にお伝えします。

精神障害者保健福祉手帳とはどのような制度か

精神障害者保健福祉手帳は精神疾患により長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある方を対象とした手帳制度です。
統合失調症うつ病発達障害などとともに認知症も手帳の対象となる疾患に含まれています。
手帳を取得することで税金の控除や公共料金の割引各種福祉サービスの利用など複数の支援を受けられるようになります。
等級は一級から三級まであり症状の程度や生活への影響の大きさによって判定される仕組みです。

認知症が対象となる理由

認知症は脳の機能低下により記憶力や判断力理解力などに障害が生じる病気であり精神障害者保健福祉手帳における精神障害の定義に含まれます。
アルツハイマー型認知症やレビー小体型認知症脳血管性認知症など種類を問わず日常生活に著しい制約がある場合は対象となり得ます。
若年性認知症の場合も同様に手帳の対象となり就労や社会生活における支援を受ける際に活用できます。
症状の重さや生活への影響の程度によって手帳の取得可否や等級が判断されるため一律に取得できるわけではない点に注意が必要です。

申請に必要な条件と書類

精神障害者保健福祉手帳を申請するためには初診日から六か月以上経過していることが条件となります。
申請には医師の診断書または障害年金を受給している場合はその年金証書の写しが必要です。
診断書は精神障害者保健福祉手帳用の様式で作成される必要がありかかりつけの医師に依頼して準備を進めます。
申請窓口は居住地の市区町村の障害福祉担当窓口であり必要書類を確認しながら手続きを進めることになります。

手帳取得によって受けられる支援

手帳を取得すると所得税や住民税の控除自動車税の減免など税制面での優遇を受けられる場合があります。
公共交通機関の運賃割引や携帯電話料金の割引など日常生活における経済的な負担軽減にもつながります。
福祉サービスの利用に際しても手帳の等級に応じた支援を受けやすくなる場合があります。
自治体によって受けられる支援の内容が異なるため居住地の窓口で具体的な内容を確認することが大切です。

介護保険制度との違いと使い分け

認知症の方が利用できる制度には精神障害者保健福祉手帳の他に介護保険制度があります。
介護保険は主に介護サービスの利用を目的とした制度であり要介護認定を受けることでデイサービスや訪問介護などを利用できます。
精神障害者保健福祉手帳は税制優遇や福祉サービスなど介護保険とは異なる角度からの支援を受けられる点が特徴です。
両方の制度を併用することも可能であるため本人の状態や必要な支援に応じて組み合わせて活用することが望ましいでしょう。

申請を検討する際の相談先

精神障害者保健福祉手帳の申請を検討する際はまずかかりつけの医師に相談し診断書の作成が可能か確認することから始まります。
手続きの流れや必要書類については居住地の市区町村の障害福祉担当窓口で具体的な案内を受けることができます。
地域包括支援センターでも認知症に関する相談を幅広く受け付けており手帳の申請以外の支援策についても相談できます。
家族だけで判断せず専門の窓口に相談しながら本人にとって最適な支援の形を検討していくことが大切です。

まとめ

認知症は精神障害者保健福祉手帳の対象疾患に含まれ症状の程度によって取得できる場合があります。
申請には医師の診断書など必要書類を揃えたうえで居住地の窓口で手続きを行うことになります。
介護保険制度と組み合わせて活用することでより手厚い支援を受けられる可能性があります。
一人で抱え込まず医療機関や自治体の窓口に相談しながら本人に合った支援の形を整えていきましょう。

いろとりどり編集部

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