障がい者転職を検討中の方必読!
絶対に読むべき必読記事
障害のある方が福祉サービスを利用する際、必ずといってよいほど耳にするのが障害者総合支援法という言葉です。
しかし、具体的にどのような法律で、どのようなサービスが受けられるのか、詳しく理解している方は少ないかもしれません。
この記事では、障害者総合支援法の概要や対象者、受けられるサービスの内容についてわかりやすく解説します。
障害者総合支援法とは何か
障害者総合支援法とは、障害のある方が地域で自立した生活を送れるよう、必要な福祉サービスを提供するための法律です。
正式名称は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律といいます。
この法律は、2013年に施行された比較的新しい法律です。
それ以前は障害者自立支援法という名称で運用されていましたが、障害者権利条約の批准などを背景に見直しが行われ、現在の名称と内容に改められました。
障害者総合支援法の大きな特徴は、身体障害、知的障害、精神障害に加えて、難病等のある方も対象に含めている点です。
それまでの制度では対象外となっていた難病患者の方も、一定の要件を満たせば福祉サービスを利用できるようになりました。
対象となる方
障害者総合支援法の対象となるのは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方です。
加えて、手帳をお持ちでなくても、国が定める難病等に該当する方であれば、対象に含まれる場合があります。
対象となる難病の種類は年々見直されており、現在では300を超える疾患が対象となっています。
手帳の有無だけで判断せず、ご自身の疾患が対象に含まれるかどうかは、お住まいの自治体窓口で確認することをおすすめします。
受けられるサービスの種類
障害者総合支援法に基づくサービスは、大きく分けて自立支援給付と地域生活支援事業の二つに分類されます。
自立支援給付には、介護の支援を行う介護給付と、訓練等の支援を行う訓練等給付があります。
介護給付には、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、施設入所支援などが含まれます。
日常生活での身体介護や家事援助を必要とする方が利用するサービスです。
訓練等給付には、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、共同生活援助、いわゆるグループホームなどが含まれます。
就労を目指す方や、地域での生活を支える住まいの支援を必要とする方が利用します。
地域生活支援事業は、各市区町村が地域の実情に応じて実施するもので、移動支援や日常生活用具の給付などが含まれます。
自立支援給付が全国一律の基準で提供されるのに対し、地域生活支援事業は自治体ごとに内容や利用条件が異なります。
サービスを利用するまでの流れ
サービスを利用するには、まずお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に相談することから始まります。
申請後、調査員による聞き取り調査が行われ、障害支援区分の認定が行われます。
障害支援区分とは、必要とされる支援の度合いを示す区分で、区分1から区分6まで六段階に分かれています。
区分によって利用できるサービスの内容や量が変わってきます。
区分の認定と並行して、サービス等利用計画の作成も必要になります。
これは相談支援専門員が、本人の希望や生活状況を踏まえて作成する計画で、どのようなサービスをどのように組み合わせて利用するかを示すものです。
計画が完成し、区分認定も終わると、市区町村から支給決定が行われ、実際にサービスを利用できるようになります。
利用者負担について
障害者総合支援法に基づくサービスの利用には、原則として一割の自己負担が発生します。
ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されており、一定額以上は負担しなくてよい仕組みになっています。
生活保護を受給している世帯や、住民税非課税世帯では、負担上限額が0円に設定されている場合もあります。
経済的な不安がある場合は、窓口で負担軽減の制度について確認してみるとよいでしょう。
まとめ
障害者総合支援法は、身体障害、知的障害、精神障害、難病等のある方を対象に、自立した生活を支えるための福祉サービスを定めた法律です。
サービスには介護給付と訓練等給付があり、障害支援区分に応じて利用できる内容が異なります。
利用を希望する場合は、まずお住まいの市区町村窓口へ相談することから始めましょう。

