生活保護の就労支援員が怖いと感じる時の対策と安心して相談するための方法

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生活保護を受給しながら就労支援を受ける中で就労支援員の対応が怖いと感じる方は少なくなく、自分の権利を理解し対処法を知ることで安心して支援を受けられるようになります。

この記事では生活保護の就労支援員が怖いと感じる時の対策と安心して相談するための方法を解説します。

就労支援員が怖いと感じる主な理由

主な理由を、把握しておきましょう。

第一の理由は、就労を強く促される圧力です。

「早く働いてください」「いつまで保護を受けるつもりですか」「このままでは保護を打ち切りますよ」など、就労を急かすような発言をされることがあります。

体調が安定していない状態や、就労に向けた準備が整っていない段階でこのような言葉を受けると、大きな恐怖と焦りを感じます。

第二の理由は、体調や障害への理解不足です。

精神障害や発達障害、難病などの目に見えにくい障害がある場合、「見た目は元気そうなのに」「気持ちの問題では」という態度を取られることがあります。

第三の理由は、威圧的な態度や言葉遣いです。

事務的で冷たい対応、高圧的な口調、質問に対して否定的な反応などが、恐怖心につながります。

第四の理由は、保護の打ち切りへの恐怖です。

就労支援員の指示に従わなければ生活保護が打ち切られるのではという恐怖から、本当は無理な就労を受け入れてしまうケースがあります。

第五の理由は、プライバシーに踏み込んだ質問です。

病歴、家族関係、過去の職歴などについて詳細に聞かれることに、不快感や恐怖を感じる方がいます。

就労支援員への恐怖への具体的な対策

対策を、見ていきましょう。

第一の対策は、自分の権利を知ることです。

生活保護の受給は憲法25条の生存権に基づく正当な権利であり、就労できない状態にある方が保護を受けることは当然のことです。

就労支援員の指導に従わないだけで保護が打ち切られることは、正当な理由がない限り認められません。

体調が安定しない場合や、主治医が就労不可と判断している場合に就労を強制されることはありません。

第二の対策は、主治医の診断書や意見書を用意することです。

「現在の体調では就労が困難です」という主治医の意見を書面で提出することで、就労を急かされる圧力に対して客観的な根拠を示せます。

主治医に「福祉事務所に提出するための就労に関する意見書を書いてほしい」と依頼します。

第三の対策は、面談に同行者を依頼することです。

一人で面談に行くことが怖い場合、信頼できる家族、友人、相談支援専門員、法テラスの弁護士、生活保護の支援団体のスタッフなどに同行を依頼できます。

同行者がいるだけで安心感が大きく変わり、不適切な対応の抑止力にもなります。

第四の対策は、面談内容を記録することです。

就労支援員とのやり取りの日時、内容、発言を記録しておきます。

メモを取ることを「記録のために書かせていただきます」と伝えることは問題ありません。

第五の対策は、担当者の変更を依頼することです。

福祉事務所に「担当の就労支援員を変更してほしい」と申し出ることができます。

直接言いにくい場合は、福祉事務所の上席者や相談窓口に伝えます。

第六の対策は、就労のペースを自分で主張することです。

「まず生活リズムを整えたい」「就労移行支援事業所で準備をしてから就職活動を始めたい」「主治医と相談しながら段階的に進めたい」と、自分のペースを具体的に伝えます。

不適切な対応を受けた時の相談先

相談先を、見ていきましょう。

福祉事務所の所長や上席のケースワーカーに、就労支援員の対応について相談できます。

都道府県や市区町村の福祉オンブズマン制度があれば、第三者の立場から問題を調査してもらえます。

法テラスでは、生活保護に関する法的な相談を無料で受けられます。

生活保護の支援団体として、生活保護支援全国ネットワーク、もやい、つくろい東京ファンドなどが電話やメールでの相談に対応しています。

弁護士会の人権相談窓口でも、不適切な対応についての相談が可能です。

就労に向けた段階的な支援の活用

段階的な支援を、見ていきましょう。

就労移行支援事業所として、LITALICOワークス、ココルポート、ウェルビー、ミラトレ、atGPジョブトレなどで、最大2年間の就労準備支援を受けられます。

利用料は生活保護受給者は無料です。

地域障害者職業センターでは、職業評価やジョブコーチ支援を無料で受けられます。

ハローワークの障害者窓口でも、就職相談が可能です。

自立支援医療制度を活用すれば、通院医療費の自己負担を軽減できます。

障害年金の申請は、社会保険労務士のサポートを受けることが推奨されます。

つらい気持ちが強まった時は、よりそいホットライン、いのちの電話、こころの健康相談統一ダイヤルに連絡できます。

まとめ

生活保護の就労支援員が怖い場合は主治医の意見書の提出、面談への同行者の依頼、面談内容の記録、担当者の変更依頼、自分のペースの主張が有効で、不適切な対応を受けた場合は法テラス、福祉事務所の上席者、生活保護支援全国ネットワーク、弁護士会の人権相談窓口に相談でき、LITALICOワークスなどの就労移行支援事業所、地域障害者職業センター、ハローワーク、社会保険労務士、よりそいホットラインなどの支援を活用しながら段階的に就労に向けた準備を進めていきましょう。

いろとりどり編集部

この記事の監修・運営

就労継続支援B型 いろとりどり編集部

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