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生活保護を受給している方は訪問看護の自己負担が原則無料であり、経済的な心配なく必要な医療ケアを受けられる仕組みが整っています。
この記事では生活保護を受給している方が訪問看護を利用する時の自己負担と手続きを解説します。
生活保護受給者の訪問看護の自己負担
自己負担を、把握しておきましょう。
第一のポイントとして、生活保護を受給している方は訪問看護の自己負担が原則無料です。
医療扶助により医療費が全額公費で賄われるため、利用者の窓口負担は発生しません。
第二のポイントとして、介護保険の訪問看護を利用する場合も自己負担は原則無料です。
65歳以上で要介護認定を受けている方は介護保険が適用されますが、介護扶助により自己負担分が公費で支払われます。
第三のポイントとして、医療保険での訪問看護を利用する場合も同様に無料です。
40歳未満の方や精神科訪問看護を利用する方は医療保険が適用されますが、医療扶助により自己負担はありません。
第四のポイントとして、交通費や日用品など一部の費用が自己負担となる場合があります。
訪問看護の基本的な費用は無料ですが、事業所によっては特別な物品や自費サービスに別途費用がかかる場合があるため、事前に確認が必要です。
訪問看護を利用するための手続き
手続きを、見ていきましょう。
第一のステップは、担当ケースワーカーへの相談です。
訪問看護の利用を希望する場合、まず福祉事務所の担当ケースワーカーに相談します。
医療扶助による訪問看護の利用には、ケースワーカーを通じた手続きが必要です。
第二のステップは、主治医への相談と訪問看護指示書の発行です。
主治医に訪問看護の必要性を相談し、訪問看護指示書を発行してもらいます。
第三のステップは、医療券または介護券の発行です。
医療保険での利用の場合は福祉事務所から医療券が発行されます。
介護保険での利用の場合は介護券が発行されます。
訪問看護事業所にこれらを提出することで、自己負担なしでサービスを受けられます。
第四のステップは、訪問看護事業所の選定です。
生活保護の方の受け入れに対応している事業所を選びます。
ケースワーカー、主治医、ケアマネジャーに紹介してもらうのが最も確実な方法です。
地域包括支援センターでも事業所の情報を得られます。
利用にあたっての注意点
注意点を、見ていきましょう。
第一の注意点は、指定医療機関の訪問看護事業所を利用する必要があることです。
生活保護の医療扶助は、生活保護法に基づく指定を受けた医療機関や訪問看護事業所でのみ利用できます。
すべての事業所が指定を受けているわけではないため、事前に確認が必要です。
第二の注意点は、医療券や介護券の更新手続きです。
医療券は月ごとの発行が一般的であり、毎月の更新手続きが必要な場合があります。
手続きが滞ると訪問看護を一時的に受けられなくなることがあるため、ケースワーカーとの連絡を密にしておきます。
第三の注意点は、要介護認定の申請です。
65歳以上の方で要介護認定を受けていない場合、介護保険の訪問看護を利用するには認定申請が必要です。
申請はケースワーカーや地域包括支援センターに相談して進めます。
活用できるその他の支援
その他の支援を、見ていきましょう。
精神科訪問看護では、服薬管理、生活リズムの支援、対話を通じた心理的サポートなどを受けられます。
訪問介護(ヘルパー)、デイサービス、配食サービスなども介護扶助の対象となるため、ケアマネジャーと相談して必要なサービスを組み合わせます。
障害年金の申請は、社会保険労務士のサポートを受けることが推奨されます。
障害年金を受給した場合、その分の生活保護費が調整(減額)されますが、利用できるサービスに変わりはありません。
保険の見直しは、ほけんの窓口や保険見直し本舗で無料相談ができます。
つらい気持ちが強まった時は、よりそいホットライン、いのちの電話、こころの健康相談統一ダイヤルに連絡できます。
まとめ
生活保護を受給している方は訪問看護の自己負担が医療扶助と介護扶助により原則無料であり、担当ケースワーカーへの相談、主治医からの訪問看護指示書の発行、医療券または介護券の取得という手続きを経て利用でき、指定医療機関の事業所を選ぶ必要がある点に注意しながら、ケースワーカー、ケアマネジャー、地域包括支援センター、社会保険労務士、ほけんの窓口、よりそいホットラインなどの支援を活用して必要なケアを受けていきましょう。

