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障害があって日常生活に困っていることがある、どんな支援が受けられるかわからない、支援を受けたいけれどどこに相談すればいいかわからないという方は多くいます。この記事では、障害のある方が利用できる生活支援サービスと相談窓口について解説します。
障害者の生活支援とはどういうものか
障害者の生活支援とは障害のある方が地域で自分らしく生活できるよう支援する様々なサービスと制度のことです。
障害者総合支援法、介護保険法、障害者差別解消法といった法律に基づいてサービスが提供されています。
生活支援は障害の種類や程度、生活の状況、本人の希望によって異なる内容が提供されます。どのような支援が必要かは個人によって異なるため自分の状況に合ったサービスを把握することが重要です。
障害福祉サービスの全体像
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスは大きく介護給付と訓練等給付に分かれています。
介護給付として居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援といったサービスがあります。
訓練等給付として自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助といったサービスがあります。
これらのサービスを利用するためには市区町村への申請と受給者証の取得が必要です。
居宅での生活を支えるサービス
居宅介護(ホームヘルプ)
居宅介護は自宅での生活を支えるサービスです。
ホームヘルパーが自宅を訪問して身体介護として入浴、排泄、食事等の介護を行います。
家事援助として調理、洗濯、掃除、買い物等の家事支援も提供されます。
通院等の外出を支援する通院等乗降介助も含まれます。
重度訪問介護
重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があって常時介護を必要とする方に対して自宅での介護と外出時の支援を長時間にわたって提供するサービスです。
同行援護
視覚障害のある方が外出する際に必要な情報提供、移動の援護、排泄や食事等の介護を提供するサービスです。
行動援護
知的障害または精神障害により行動上著しい困難がある方に対して外出時の危険回避のための支援と外出前後の生活の支援を提供するサービスです。
短期入所(ショートステイ)
自宅で介護している家族が病気等の理由で介護できない場合に短期間施設で介護を受けることができるサービスです。
家族の休息のためのレスパイトケアとしても活用されています。
自立生活援助
施設や親元から一人暮らしに移行した方等が地域で自立した生活を続けられるよう定期的な巡回や随時の連絡対応によって生活上の困りごとを把握して必要な支援につなげるサービスです。
外出を支えるサービス
移動支援(地域生活支援事業)
屋外での移動が困難な障害のある方に対して外出のための支援を提供するサービスです。
社会参加や余暇活動のための外出支援として活用されます。
移動支援は市区町村が実施する地域生活支援事業のひとつであり提供内容や対象者が市区町村によって異なります。
福祉タクシーと障害者割引
障害者手帳を持っている方はタクシーやバス、電車といった公共交通機関の運賃割引を受けることができます。
地域によっては福祉タクシー券を発行している市区町村もあり外出の費用負担を軽減することができます。
住まいに関するサービス
グループホーム(共同生活援助)
グループホームは障害のある方が少人数で共同生活しながら必要な介護や日常生活の援助を受けられる住まいです。
地域で生活しながら必要な支援を受けることができる選択肢として多くの方に活用されています。
施設入所支援
施設での入所生活と日中活動を組み合わせたサービスです。
地域での生活が困難な方が施設に入所しながら必要な支援を受けることができます。
住宅改修費の支給
障害のある方が自宅で安全に生活できるよう住宅を改修する費用の一部を支給する制度があります。
手すりの設置、段差の解消、扉の改良といった改修が対象となることがあります。
市区町村の福祉担当窓口に相談することで具体的な制度の内容と申請方法を確認することができます。
日常生活用具の給付
障害のある方の日常生活を支援するための用具を給付または貸与する制度があります。
コミュニケーション機器、入浴補助用具、特殊寝台、歩行補助具といった様々な用具が対象となります。
対象となる用具と給付の条件は市区町村によって異なるため担当窓口に確認することが重要です。
相談支援サービス
相談支援事業
相談支援事業は障害のある方やその家族が地域での生活に関する様々な相談をできる場所です。
計画相談支援として障害福祉サービスを利用するためのサービス等利用計画の作成と定期的なモニタリングを行う相談支援専門員によるサポートが受けられます。
地域移行支援として施設や病院から地域での生活に移行する際の支援を受けることができます。
地域定着支援として単身等で生活している障害のある方が緊急の事態が生じた際に対応できるよう常時の連絡体制を確保するサービスです。
基幹相談支援センター
市区町村に設置されている基幹相談支援センターは地域における障害者支援の中核的な相談機関です。
障害の種別に関わらず総合的な相談支援を行っており必要に応じて専門的な相談機関への橋渡しを行います。
発達障害者支援センター
発達障害のある方とその家族への相談支援、情報提供、就労支援といった支援を行う機関です。
各都道府県に設置されており発達障害に関する専門的な相談を受けることができます。
精神保健福祉センター
精神疾患のある方とその家族への相談支援、情報提供、社会復帰の支援を行う機関です。
各都道府県に設置されており精神保健に関する専門的な相談を受けることができます。
経済的な支援
障害年金
障害年金は病気やけがによって生活や仕事が制限されるようになった場合に受け取ることができる年金です。
障害基礎年金と障害厚生年金があり障害の程度と加入していた年金の種類によって受給できる年金の種類が異なります。
申請先は市区町村の国民年金担当窓口または年金事務所です。
特別障害者手当
重度の障害があって日常生活において常時特別の介護が必要な状態にある在宅の方に対して支給される手当です。
申請先は市区町村の福祉担当窓口です。
障害児福祉手当
重度の障害がある二十歳未満の方に対して支給される手当です。
自立支援医療制度
自立支援医療制度は障害のある方の医療費の自己負担を軽減する制度です。
精神通院医療として精神疾患のある方の通院医療費の自己負担が原則一割に軽減されます。
育成医療として身体に障害のある児童の手術等の医療費の自己負担が軽減されます。
更生医療として身体障害者手帳を持つ方の手術等の医療費の自己負担が軽減されます。
税制上の優遇措置
障害者手帳を持っている方は所得税や住民税の障害者控除を受けることができます。
相続税の障害者控除、自動車税の減免、各種公共料金の割引といった優遇措置も利用できることがあります。
就労に関する支援
就労移行支援
一般企業への就職を目指している障害のある方に対して就労に向けた知識とスキルの習得、職場探しと就職活動のサポートを提供するサービスです。
就労継続支援A型
雇用契約に基づいて最低賃金以上の賃金を受け取りながら働くことができるサービスです。
一般企業での就労が困難な方が働く機会を得ることができます。
就労継続支援B型
雇用契約を結ばずに自分のペースで働くことができるサービスです。
体調の波がある方や一般就労が難しい方が社会参加の機会を得ることができます。
就労定着支援
一般就労した後に職場への定着を支援するサービスです。
就職後の職場での困りごとや生活上の問題に対してサポートを受けることができます。
障害者就業・生活支援センター
就業と日常生活の両面での支援が必要な障害のある方に対して就業支援と生活支援を一体的に提供する機関です。
サービスを利用するための手続き
障害福祉サービスを利用するための基本的な手続きの流れを把握しておくことが重要です。
市区町村の障害福祉担当窓口への相談として最初のステップは市区町村の障害福祉担当窓口または相談支援事業所への相談です。
障害支援区分の認定として一部のサービスでは障害支援区分の認定が必要です。認定調査と医師の意見書に基づいて区分が決定されます。
サービス等利用計画の作成として相談支援専門員がサービス等利用計画を作成します。
受給者証の取得として市区町村から受給者証が交付されます。
事業所との契約と利用開始として利用したいサービスの事業所と契約を結んで利用を開始します。
障害者手帳について
障害者手帳は障害のある方が各種の支援とサービスを受けるための基本的な証明書です。
身体障害者手帳は身体に一定の障害がある方が取得できる手帳です。
療育手帳は知的障害のある方が取得できる手帳です。都道府県によって名称が異なることがあります。
精神障害者保健福祉手帳は精神疾患のある方が一定期間以上の通院または入院をしている場合に取得できる手帳です。
手帳がなくてもサービスを利用できる場合がありますので担当窓口に確認することが重要です。
家族への支援
障害のある方を介護している家族への支援も重要です。
レスパイトケアとして短期入所サービスを活用することで家族が休息を取る時間を確保することができます。
家族への相談支援として相談支援事業所や基幹相談支援センターは家族からの相談にも対応しています。
家族会への参加として同じ状況にある家族同士がつながれる家族会への参加が情報交換と精神的な支えにつながることがあります。
権利擁護のための支援
成年後見制度
判断能力が不十分な方の権利を守るために成年後見人等が法律行為を代理したり本人が誤った契約を結んだりしないよう支援する制度です。
申請先は家庭裁判所です。市区町村の担当窓口や社会福祉協議会に相談することで手続きについての情報を得ることができます。
日常生活自立支援事業
判断能力が不十分な方が地域で自立した生活を送ることができるよう福祉サービスの利用援助、日常的な金銭管理、書類の預かりといった支援を行う事業です。
社会福祉協議会が実施しています。
障害者差別解消法に基づく合理的配慮
障害者差別解消法に基づいて行政機関や事業者は障害のある方への不当な差別的取扱いが禁止されており合理的配慮の提供が求められています。
障害を理由とした不当な扱いを受けた場合は市区町村の担当窓口や法務局の人権相談窓口に相談することができます。
まとめ
障害者の生活支援として居宅介護、移動支援、グループホーム、相談支援、障害年金、自立支援医療制度、就労支援サービスといった様々な制度とサービスが用意されています。サービスを利用するための最初のステップは市区町村の障害福祉担当窓口または相談支援事業所への相談です。必要な支援は一人ひとり異なるため自分の状況と希望を正直に伝えながら相談支援専門員のサポートを受けて自分に合ったサービスを見つけていくことが重要です。一人で抱え込まず利用できる支援を積極的に活用しながら地域で自分らしい生活を送っていただければと思います。


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