障害者雇用の転職で診断書の提出を求められた時に拒否できるかの判断基準

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障害者雇用枠での転職活動中に企業から診断書の提出を求められた際に、提出の義務があるのか拒否できるのかを正しく理解することで、自分の権利を守りながら適切に対応できます。

この記事では障害者雇用の転職で診断書の提出を求められた時に拒否できるかの判断基準を解説します。

診断書の提出を求められる場面と法的な位置づけ

診断書を求められる場面を、把握しておきましょう。

第一の場面は、選考段階での提出依頼です。

書類選考や面接の段階で「診断書を提出してください」と言われるケースです。

選考段階での診断書の提出は、法律上の義務ではありません。

病歴は個人情報保護法上の「要配慮個人情報」に該当し、本人の同意なく取得することは原則として認められていません。

第二の場面は、内定後の提出依頼です。

内定が出た後、入社手続きの一環として診断書の提出を求められるケースです。

企業が合理的配慮を適切に提供するための情報収集として、一定の合理性がある場合があります。

第三の場面は、入社後の定期的な提出依頼です。

在職中に定期的に主治医の意見書や診断書の提出を求められるケースです。

業務上の安全配慮義務を果たすために、企業が必要な範囲で求めることは認められる場合があります。

第四の場面は、障害者手帳がない場合の代替書類としての依頼です。

手帳を持っていないが障害者雇用枠での応募を希望する場合、障害の状態を証明するために診断書の提出を求められることがあります。

拒否できるケースとできないケース

拒否の判断基準を、見ていきましょう。

拒否できるケースとして、以下の場合があります。

第一のケースは、選考段階での過度に詳細な診断書の要求です。

病名、症状の詳細、治療経過、服薬内容など、業務に直接関係のない詳細な医療情報の提出を求められた場合は、拒否する正当な理由があります。

「業務遂行に必要な範囲の情報は口頭でお伝えします」と対応できます。

第二のケースは、選考の合否判断の材料として使われる場合です。

診断書の内容だけで不採用にすることは、障害を理由とした差別に該当する可能性があります。

第三のケースは、他の応募者には求めていない書類の場合です。

障害者枠の応募者だけに追加の医療情報を求め、一般枠の応募者には求めていない場合は、不当な差別となる可能性があります。

一方で、拒否が難しいケースもあります。

第一のケースは、障害者手帳の代わりとなる証明書類が必要な場合です。

手帳がない方が障害者雇用枠で応募する際、障害の状態を確認するための最低限の診断書の提出は合理的な要求です。

第二のケースは、安全配慮義務に基づく確認です。

機械操作や高所作業など、安全上の配慮が必要な業務に就く場合、就労可能かどうかを確認するための診断書は合理的な範囲です。

第三のケースは、合理的配慮の内容を具体化するための情報収集です。

企業が適切な配慮を提供するために、必要最小限の医療情報を求めることは合理性があります。

提出を求められた時の具体的な対応方法

対応方法を、見ていきましょう。

第一の対応は、提出の目的を確認することです。

「診断書はどのような目的で使用されますか」「どの範囲の情報が必要ですか」と確認します。

目的が不明確な場合や、業務に関係のない情報を含む場合は、範囲を限定するよう依頼できます。

第二の対応は、主治医と相談して記載内容を調整することです。

診断書の内容は主治医と相談して決められます。

「就労に問題がない旨と必要な配慮事項のみ記載してほしい」と依頼することで、詳細な病歴や治療内容の記載を避けられます。

第三の対応は、転職エージェントに間に入ってもらうことです。

ディーディーケアレント、アットジーピー、ウェブサーナ、アビリティスタッフィング、パーソルダイバースなどの障害者雇用エージェントに、企業との書類のやり取りを仲介してもらえます。

「診断書の提出範囲について企業と調整してほしい」と依頼できます。

第四の対応は、代替手段の提案です。

詳細な診断書の代わりに、「就労可能証明書」や「主治医の意見書(配慮事項のみ記載)」など、必要最小限の書類で対応できないかを提案します。

第五の対応は、不当な要求への毅然とした対応です。

明らかに不当な要求や、診断書の内容で選考の合否を判断する姿勢が見られる場合は、その企業への応募を見送る判断も正しい選択です。

就労移行支援事業所として、LITALICOワークス、ココルポート、ウェルビー、ミラトレ、atGPジョブトレなどで、企業との交渉についてサポートを受けられます。

利用料は低所得世帯は無料です。

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活用できる支援制度と相談先

不当な扱いを受けた場合は、法テラスを通じて弁護士に相談できます。

都道府県の労働局に設置されている障害者雇用の相談窓口にも相談可能です。

自立支援医療制度を活用すれば、通院医療費の自己負担を軽減できます。

障害年金の申請は、社会保険労務士のサポートを受けることが推奨されます。

保険の見直しは、ほけんの窓口や保険見直し本舗で無料相談ができます。

引受基準緩和型保険として、オリックス生命のキュアサポートプラス、都道府県民共済、ぜんち共済なども選択肢です。

つらい気持ちが強まった時は、よりそいホットライン、いのちの電話、こころの健康相談統一ダイヤルに連絡できます。

まとめ

障害者雇用の転職で診断書の提出は法律上の義務ではなく、選考段階での過度に詳細な要求は拒否できますが、手帳の代替証明や合理的配慮のための最低限の情報提供は合理的な範囲であり、主治医と記載内容を相談しつつ、ディーディーケアレントやアットジーピーなどの障害者雇用エージェント、LITALICOワークスなどの就労移行支援事業所、法テラス、社会保険労務士、ほけんの窓口、よりそいホットラインなどの支援を活用しながら、自分の権利を守りつつ転職を進めていきましょう。

いろとりどり編集部

この記事の監修・運営

就労継続支援B型 いろとりどり編集部

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