障がい者転職を検討中の方必読!
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障害があり、失業保険の給付日数がどのくらいになるのか気になっている方は多いのではないでしょうか。
この記事では、障害者の方が失業保険を受給する際の給付日数の仕組みや、300日という日数の意味について詳しく解説します。
失業保険の給付日数は区分によって変わる
失業保険、正式には雇用保険の基本手当は、離職の理由や年齢、雇用保険に加入していた期間によって、給付を受けられる日数が異なります。
一般の離職者の場合、給付日数はおおむね90日から150日程度となっています。
倒産や解雇など会社都合で離職した特定受給資格者の場合は、年齢や勤続年数に応じて、90日から330日までの幅で給付日数が設定されています。
そしてこれらとは別に、就職困難者という区分が設けられており、障害のある方の多くはこの区分に該当します。
就職困難者とはどのような区分か
就職困難者とは、就職に際して特別な配慮が必要とされる方を指す区分で、身体障害者、知的障害者、精神障害者の方などが該当します。
具体的には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方が、この区分の対象となります。
手帳をお持ちであれば、離職の理由が自己都合であっても会社都合であっても、就職困難者として扱われます。
就職困難者に区分されると、一般の離職者に比べて、より長い給付日数が設定される仕組みになっています。
300日という給付日数について
就職困難者の給付日数は、年齢と被保険者であった期間によって決まります。
45歳未満の方で、雇用保険の被保険者期間が1年以上ある場合、給付日数は300日となります。
被保険者期間が1年未満の場合は150日です。
45歳以上65歳未満の方の場合は、被保険者期間が1年以上であれば360日、1年未満であれば150日となります。
つまり300日という日数は、就職困難者に区分される方のうち、45歳未満で被保険者期間が1年以上ある場合に適用される給付日数ということになります。
一般の離職者と比べると、かなり手厚い日数が設定されていることが分かります。
給付を受けるための条件
就職困難者として長い給付日数を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
まず、離職日以前の一定期間に、雇用保険の被保険者期間があることが必要です。
一般的には離職日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上あることが条件となります。
また、失業保険の給付を受けるには、働く意思と能力があり、積極的に求職活動を行っていることが前提となります。
体調の面で今すぐ働くことが難しい場合は、先に傷病手当の申請や、受給期間の延長手続きを検討する必要があります。
手続きの流れ
失業保険を受給するには、まずお住まいの地域を管轄するハローワークで求職の申し込みを行います。
その際、雇用保険被保険者離職票と合わせて、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳などをハローワークの窓口に提示することで、就職困難者としての区分が適用されます。
手帳を持っていることを伝え忘れると、一般の区分で手続きが進んでしまう可能性があるため、必ず窓口で申告するようにしましょう。
その後、7日間の待期期間を経て、自己都合退職の場合は原則として給付制限期間が設けられますが、就職困難者の場合はこの給付制限が短縮される、または適用されないケースもあります。
詳しい条件については、ハローワークの窓口で確認することをおすすめします。
給付を受けながら利用できる支援
失業保険の給付を受けている間も、ハローワークでは障害者専門の窓口を設けているところが多く、専門知識を持つ職員から求人紹介や就職活動のサポートを受けることができます。
また、地域障害者職業センターでは、職業評価や職業訓練など、就職に向けた専門的な支援を受けることも可能です。
一般企業への就職が難しいと感じる場合は、就労移行支援や就労継続支援A型、B型といった福祉サービスを利用しながら、自分に合った働き方を探すという選択肢もあります。
まとめ
障害のある方が失業保険を受給する場合、就職困難者という区分が適用され、45歳未満で被保険者期間が1年以上あれば300日という手厚い給付日数が設定されます。
受給には手帳の提示など一定の手続きが必要になるため、ハローワークの窓口で早めに相談することをおすすめします。
給付を受けながら、自分に合った就職先や働き方をじっくり探していきましょう。

