障害者の訪問看護は医療保険と介護保険どちらが優先?5つの整理

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障害のある方が、ご自宅で訪問看護を利用する場面では、医療保険と介護保険のどちらを優先するかの整理が大切です。

訪問看護の保険の整理は、年齢、要介護認定の状況、傷病の種類、症状の状態などによって異なる傾向があり、専門の相談先との対話が大切です。

ここでは、訪問看護の医療保険と介護保険の5つの主な整理、長期的な暮らしを支える賢い活用の整え方を解説します。

なお、本記事は2026年5月時点の一般的な情報提供を目的としています。

各制度の詳細な条件、自己負担の整理、公的な制度の状況などは時期によって変動するため、利用の前に主治医、訪問看護ステーション、または市区町村の窓口での確認が大切です。

つらい気持ちが強くなったときは、24時間対応の窓口に相談してください。

障害者の訪問看護と保険の基本

訪問看護はご自宅での看護サービスです。

訪問看護は、看護師、保健師、リハビリ専門職などがご自宅を訪問し、療養上の世話、医療処置、リハビリテーション、相談などを進めるサービスとして位置づけられています。

医療保険と介護保険の整理があります。

訪問看護の利用は、医療保険、介護保険のいずれかの保険を活用する仕組みが整っており、状況に応じた整理が大切です。

介護保険の活用が原則です。

要介護認定、要支援認定を受けている方は、介護保険の活用が原則となる傾向があります。

医療保険の活用となる場合もあります。

特定の傷病、特定の状態の場合、医療保険の活用となる傾向があります。

ファイナンシャルプランナーや専門の相談先との対話が大切です。

5つの主な整理

要介護認定を受けている場合は介護保険が原則の第一の整理です。

65歳以上で要介護認定、要支援認定を受けている方、または40歳以上で特定疾病に該当する方は、介護保険の活用が原則となります。

厚生労働大臣が定める疾病等の場合は医療保険の第二の整理です。

末期がん、難病などの厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合、医療保険の活用となる傾向があります。

特別訪問看護指示書の場合も医療保険の第三の整理です。

主治医による特別訪問看護指示書が交付された場合、急性増悪の期間中は医療保険の活用となる傾向があります。

精神科訪問看護は医療保険の第四の整理です。

精神疾患を主たる傷病とする精神科訪問看護は、医療保険の活用が中心となる傾向があります。

要介護認定がない場合は医療保険の第五の整理です。

要介護認定、要支援認定がない方、または認定の対象外の方は、医療保険の活用となる傾向があります。

これらの整理を意識して、活用の整え方を考えていきましょう。

介護保険の訪問看護の主な内容

要介護認定が必要です。

介護保険の訪問看護の活用には、要介護認定、要支援認定が必要となる傾向があります。

ケアマネジャーのケアプランが基盤です。

介護保険の訪問看護は、ケアマネジャー(介護支援専門員)のケアプランに基づいて利用が進む仕組みです。

利用料は原則1割の自己負担です。

介護保険の訪問看護の利用料は、原則1割から3割の自己負担、所得に応じた月額の上限が定められています。

区分支給限度基準額があります。

介護保険のサービスは、要介護度、要支援区分に応じた区分支給限度基準額の整理があります。

地域包括支援センター、ケアマネジャーへの相談を活用しましょう。

医療保険の訪問看護の主な内容

主治医の訪問看護指示書が必要です。

医療保険の訪問看護の活用には、主治医の訪問看護指示書が必要となる傾向があります。

利用料は健康保険の自己負担となります。

医療保険の訪問看護の利用料は、健康保険の自己負担割合(原則3割、義務教育就学前は2割、70歳から74歳は2割または3割、75歳以上は1割から3割)に基づいて整理されます。

高額療養費制度の活用ができます。

医療保険の訪問看護も、高額療養費制度の対象となる傾向があります。

自立支援医療、重度心身障害者医療費助成の活用もできます。

精神疾患、難病、重度の障害がある場合、自立支援医療、重度心身障害者医療費助成の活用を通じて、自己負担の抑えが進む場合があります。

主治医、訪問看護ステーションへの相談を活用しましょう。

厚生労働大臣が定める疾病等の主な内容

末期がんが対象です。

末期がんの方は、厚生労働大臣が定める疾病等に該当し、医療保険の訪問看護の対象となる傾向があります。

筋ジストロフィーも対象です。

筋萎縮性側索硬化症(ALS)、筋ジストロフィーなどの神経難病が対象となる傾向があります。

多発性硬化症も対象です。

多発性硬化症、パーキンソン病関連疾患などが対象となる傾向があります。

人工呼吸器を装着している方も対象です。

人工呼吸器を装着している方も、厚生労働大臣が定める疾病等に該当する場合があります。

専門の相談先への確認を進めましょう。

主治医、訪問看護ステーション、市区町村の窓口での確認が大切です。

精神科訪問看護の主な内容

精神疾患を主たる傷病とします。

精神科訪問看護は、精神疾患を主たる傷病とする方への訪問看護として位置づけられています。

医療保険の活用が中心です。

精神科訪問看護は、医療保険の活用が中心となる傾向があります。

自立支援医療の活用もできます。

精神通院医療の自立支援医療制度を通じて、自己負担を抑える支援を受けることができる場合があります。

精神科訪問看護指示書が必要です。

精神科の主治医による精神科訪問看護指示書が必要となる傾向があります。

主治医、訪問看護ステーションへの相談を活用しましょう。

賢い活用の判断軸

主治医、ケアマネジャーへの相談が第一の視点です。

訪問看護の整え方は、主治医、ケアマネジャー、訪問看護ステーションとの対話を通じて進めることが基盤です。

要介護認定の確認が第二の視点です。

要介護認定、要支援認定の状況を確認することが、保険の整理の基盤となります。

傷病の整理が第三の視点です。

厚生労働大臣が定める疾病等、精神疾患、特別訪問看護指示書の対象などの整理が、保険の活用の判断の基盤となります。

公的な制度の活用が第四の視点です。

健康保険、自立支援医療、重度心身障害者医療費助成、高額療養費制度などの公的な制度の活用を整えることが大切です。

専門の相談先の活用が第五の視点です。

主治医、ケアマネジャー、訪問看護ステーション、地域包括支援センター、市区町村の福祉窓口などの専門の相談先の活用が大切です。

利用料の主な整理

介護保険は1割から3割の自己負担です。

介護保険の訪問看護の利用料は、所得に応じた1割から3割の自己負担となる傾向があります。

医療保険は健康保険の自己負担割合です。

医療保険の訪問看護の利用料は、健康保険の自己負担割合に基づいて整理されます。

高額療養費制度、高額介護サービス費の活用ができます。

医療保険、介護保険それぞれに、高額療養費制度、高額介護サービス費の活用ができます。

自立支援医療、重度心身障害者医療費助成の活用もできます。

精神疾患、難病、重度の障害がある場合、自立支援医療、重度心身障害者医療費助成の活用を通じて、自己負担の抑えが進む場合があります。

市区町村の窓口での相談を進めましょう。

主な相談先

主治医への相談ができます。

訪問看護の必要性、訪問看護指示書の整え方について、主治医のサポートを受けることができます。

訪問看護ステーションへの相談もできます。

訪問看護のサービスの整え方、保険の整理について、訪問看護ステーションでの相談ができます。

ケアマネジャーへの相談もできます。

介護保険の活用、ケアプランの整え方について、ケアマネジャーのサポートを受けることができます。

地域包括支援センターへの相談もできます。

介護保険、福祉サービス、地域のサポートについての相談ができます。

市区町村の福祉窓口への相談もできます。

自立支援医療、重度心身障害者医療費助成、障害福祉サービスについて、市区町村の福祉窓口での相談ができます。

ファイナンシャルプランナーへの相談もできます。

長期的な生活設計、医療費の整え方について、ファイナンシャルプランナーのサポートを受けることができます。

社会保険労務士への相談もできます。

健康保険、介護保険、障害年金などの活用について、社会保険労務士のサポートを受けることができます。

家族会、患者会のサポートも視野に入れましょう。

つらい気持ちが強くなったときは、よりそいホットライン、いのちの電話、こころの健康相談統一ダイヤルなど、24時間対応の窓口に相談してください。

注意したいポイント

主治医、ケアマネジャーへの相談を最優先しましょう。

訪問看護の整え方は、主治医、ケアマネジャー、訪問看護ステーションとの対話を通じて進めることが基盤です。

要介護認定の状況を確認しましょう。

要介護認定、要支援認定の状況を確認することが、保険の整理の基盤となります。

傷病の整理を進めましょう。

厚生労働大臣が定める疾病等、精神疾患、特別訪問看護指示書の対象などの整理が、保険の活用の判断の基盤となります。

公的な制度の活用を最優先しましょう。

健康保険、介護保険、自立支援医療、重度心身障害者医療費助成、高額療養費制度、高額介護サービス費などの公的な制度の活用を最優先で視野に入れることが大切です。

ケアプランの整え方を進めましょう。

介護保険の訪問看護の場合、ケアマネジャーのケアプランに基づいた整え方が大切です。

訪問看護指示書の整え方を進めましょう。

医療保険の訪問看護の場合、主治医の訪問看護指示書の整え方が大切です。

複数の専門の相談先と相談しながら進めましょう。

主治医、ケアマネジャー、訪問看護ステーション、地域包括支援センター、市区町村の福祉窓口などの専門の相談先と相談することが大切です。

ひとりで判断しないようにしましょう。

訪問看護の整え方、保険の判断などを、専門の相談先との相談なしに進めることは避けることが大切です。

最新の情報を確認しましょう。

各制度の詳細な条件、自己負担の整理、公的な制度の状況などは時期によって変動するため、利用の前に主治医、訪問看護ステーション、または市区町村の窓口での確認が大切です。

つらい気持ちが強くなったときは、24時間対応の窓口に相談してください。

心と体を守る視点

主治医とのつながりを継続しましょう。

定期通院、相談などを欠かさないことが、心身の安定の基盤です。

家族や信頼できる人とのつながりを大切にしましょう。

訪問看護の整え方、保険の整理、療養への不安などを共有できる相手を持つことが、心の支えになります。

ケアマネジャー、訪問看護ステーションのサポートを継続的に活用しましょう。

長期的に寄り添ってくれる支援者とのつながりを大切にしましょう。

専門の相談先とのつながりを継続しましょう。

休息と楽しみの時間を確保しましょう。

無理のないペースを保ちましょう。

ピアサポートのつながりも支えになります。

家族会、患者会のつながりも支えになります。

まとめ

障害者の訪問看護の医療保険と介護保険の主な整理には、要介護認定を受けている場合は介護保険が原則、厚生労働大臣が定める疾病等の場合は医療保険、特別訪問看護指示書の場合も医療保険、精神科訪問看護は医療保険、要介護認定がない場合は医療保険などの5つの主な整理があります。

主治医、ケアマネジャーへの相談、要介護認定の確認、傷病の整理、公的な制度の活用、専門の相談先の活用の5つの視点を整えることで、長期的な暮らしと療養を支える基盤を整えることは十分に可能です。

つらい気持ちが強くなったときは、24時間対応の窓口に相談してください。

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