障がい者転職を検討中の方必読!
絶対に読むべき必読記事
障害年金を受給しながら障害者雇用枠で働くことは制度上全く問題なく、面接で年金の受給をどう伝えるかを理解しておくことで安心して転職活動を進められます。
この記事では障害年金を受給しながら障害者雇用枠で働く場合の面接での伝え方を解説します。
障害年金を受給しながら働けるという基本知識
基本知識を、把握しておきましょう。
第一のポイントとして、障害年金を受給しながら働くことは法律上全く問題ありません。
障害年金は「働けないから支給される」ものではなく、障害の状態に応じて支給される制度です。
第二のポイントとして、就労の事実だけで年金が即座に停止されることはありません。
ただし次回の更新時に就労状況が審査の参考にされる場合があります。
精神障害の場合は就労状況が等級判定に影響しやすいため、社会保険労務士に相談しながら更新に備えることが推奨されます。
第三のポイントとして、障害年金の受給を面接で企業に伝える法的義務はありません。
年金の受給状況は個人の経済情報であり、企業に開示する必要はありません。
第四のポイントとして、年金と給与の両方を受け取ることで収入の安定につながります。
障害者雇用枠の給与が低めであっても、年金と合わせることで生活基盤を確保できます。
面接で障害年金について聞かれた場合の対応
対応を、見ていきましょう。
第一の前提として、面接で障害年金の受給について質問されること自体がまれです。
年金の受給は業務と直接関係がないため、質問すること自体が不適切な場合があります。
第二の対応として、聞かれた場合は簡潔に事実を伝えます。
「障害年金を受給しておりますが、業務への影響はございません」と一言で十分です。
年金の等級や金額まで詳しく伝える必要はありません。
第三の対応として、年金を理由に給与を下げる提案を受けた場合は注意が必要です。
「年金をもらっているから給与は低めでよいですよね」という企業側の提案は不当です。
給与は業務内容とスキルに基づいて決定されるべきであり、年金の受給を理由に減額することは適切ではありません。
このような提案を受けた場合は、エージェントに相談して対応を検討します。
第四の対応として、自分から伝える必要がある場面はほぼありません。
年末調整で障害者控除を申告する場合に手帳の所持が分かる可能性はありますが、年金の受給額まで会社に伝わることはありません。
[公式] 障害者の就職・転職なら【dodaチャレンジ】で非公開求人を見る(無料)
障がい者向け転職エージェントの使い方と流れをわかりやすく解説
年金を受給しながら働く際の注意点
注意点を、見ていきましょう。
第一の注意点は、年金の更新への備えです。
障害年金は1年から5年ごとに更新の審査があります。
就労していることが更新時の等級判定に影響する場合があるため、主治医に就労状況を伝え、診断書に業務上の配慮や困難さを正確に記載してもらうことが重要です。
社会保険労務士のサポートを受けながら更新に備えることが推奨されます。
第二の注意点は、収入による年金の調整です。
障害基礎年金は収入による調整はありませんが、障害厚生年金で一定以上の給与がある場合は在職老齢年金の仕組みにより調整される場合があります。
該当する方は社会保険労務士に確認します。
第三の注意点は、税金の取り扱いです。
障害年金は非課税所得であり、所得税や住民税はかかりません。
確定申告での申告も不要です。
給与との合算で税負担が増えることはありません。
活用できる支援と相談先
障害者雇用エージェントとして、ディーディーケアレント、アットジーピー、ウェブサーナ、アビリティスタッフィング、パーソルダイバースなどに「年金受給中」であることを伝えておくと、給与交渉の際に総合的な収入を考慮したアドバイスを受けられます。
就労移行支援事業所として、LITALICOワークス、ココルポート、ウェルビー、ミラトレ、atGPジョブトレなどで就職支援を受けられます。
利用料は低所得世帯は無料です。
ハローワークの障害者窓口や地域障害者職業センターでも相談可能です。
自立支援医療制度を活用すれば、通院医療費の自己負担を軽減できます。
保険の見直しは、ほけんの窓口や保険見直し本舗で無料相談ができます。
引受基準緩和型保険として、オリックス生命のキュアサポートプラス、都道府県民共済、ぜんち共済なども選択肢です。
つらい気持ちが強まった時は、よりそいホットライン、いのちの電話、こころの健康相談統一ダイヤルに連絡できます。
[公式] 障害者の就職・転職なら【dodaチャレンジ】で非公開求人を見る(無料)
障がい者向け転職エージェントの使い方と流れをわかりやすく解説
まとめ
障害年金を受給しながら働くことは制度上問題なく面接で伝える義務もないため、聞かれた場合のみ「業務への影響はない」と簡潔に伝え、年金を理由にした給与減額の提案には注意し、年金更新時は社会保険労務士のサポートを受けながら、ディーディーケアレントやアットジーピーなどの障害者雇用エージェント、LITALICOワークスなどの就労移行支援事業所、ハローワーク、ほけんの窓口、よりそいホットラインなどの支援を活用して安定した就労を実現していきましょう。

