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業務中や通勤中のケガや病気で訪問看護が必要になった場合に労災保険が適用されることがあり、制度を正しく理解することで自己負担なく必要なケアを受けられます。
この記事では訪問看護に労災保険が適用されるケースと利用の流れを解説します。
労災保険で訪問看護が適用されるケース
適用されるケースを、把握しておきましょう。
第一のケースは、業務上の事故によるケガや疾病の場合です。
仕事中の転落事故で脊髄損傷を負った場合、工場での事故で手足を切断した場合、業務中の交通事故で後遺障害が残った場合などが該当します。
第二のケースは、通勤中の事故によるケガの場合です。
通勤途中の交通事故、駅の階段での転倒、通勤経路上での災害などが該当します。
第三のケースは、業務に起因する疾病の場合です。
アスベストによる肺疾患、長時間労働による脳心臓疾患、業務上の有害物質による中毒など、業務と因果関係がある疾病が該当します。
業務による精神疾患(過重労働やハラスメントによるうつ病など)が労災認定された場合も、その治療に関連する訪問看護に労災保険が適用されます。
第四のケースは、労災による後遺障害で長期的なケアが必要な場合です。
治療後も後遺障害により在宅での医療的ケアが必要な場合、アフターケア制度として訪問看護が継続的に利用できます。
労災保険で訪問看護を利用した場合の自己負担
自己負担を、見ていきましょう。
第一のポイントとして、労災保険が適用された訪問看護は自己負担が原則無料です。
医療保険や介護保険での利用とは異なり、窓口での支払いは発生しません。
第二のポイントとして、労災保険の訪問看護には医療保険のような週3回までの回数制限が適用されません。
主治医が必要と認めた回数の訪問看護を受けられます。
第三のポイントとして、労災保険の適用対象となるのは労災認定された傷病に関連する訪問看護のみです。
労災とは無関係の疾病に対する訪問看護は、通常通り医療保険や介護保険での利用となります。
労災保険で訪問看護を利用する手続きの流れ
手続きの流れを、見ていきましょう。
第一のステップは、労災の認定を受けることです。
業務中や通勤中の事故であれば、事業主が労働基準監督署に労災の届出を行います。
事業主が対応してくれない場合でも、労働者本人が直接労働基準監督署に申請できます。
第二のステップは、主治医から訪問看護指示書を受けることです。
労災指定医療機関の主治医に、訪問看護の必要性を相談し、訪問看護指示書を発行してもらいます。
第三のステップは、労災指定の訪問看護事業所を選ぶことです。
労災保険で訪問看護を利用するには、労災指定を受けた訪問看護ステーションを利用する必要があります。
すべての訪問看護事業所が労災指定を受けているわけではないため、事前に確認が必要です。
主治医やケアマネジャーに労災指定の事業所を紹介してもらう方法が確実です。
第四のステップは、必要な書類の提出です。
訪問看護を受ける際に、所定の様式の請求書を訪問看護事業所に提出します。
業務災害の場合は様式第16号の5の3、通勤災害の場合は様式第16号の5の4を使用します。
用紙は労働基準監督署で入手できます。
労災保険と他の保険との優先関係
優先関係を、見ていきましょう。
労災に該当する傷病の治療には、労災保険が最優先で適用されます。
医療保険や介護保険との併用はできず、労災認定された傷病に関しては労災保険のみで対応します。
ただし労災とは無関係の疾患が併存する場合は、その疾患に対する訪問看護は医療保険や介護保険で利用します。
例えば業務中の事故で脊髄損傷を負い、もともと糖尿病も抱えている場合、脊髄損傷に関する訪問看護は労災保険、糖尿病に関する訪問看護は医療保険での利用となります。
労災認定に時間がかかる場合は、一旦医療保険で訪問看護を利用し、労災認定後に労災保険に切り替えて精算する方法もあります。
労災に関する相談先
相談先を、見ていきましょう。
労働基準監督署は労災の申請窓口であり、手続きについての相談ができます。
労災認定に不安がある場合や事業主が対応してくれない場合は、法テラスを通じて弁護士に相談できます。
社会保険労務士に労災申請の手続きを依頼することもできます。
都道府県の労働局にも労災に関する相談窓口があります。
訪問看護事業所にも「労災保険での利用は可能ですか」と直接確認できます。
保険の見直しは、ほけんの窓口や保険見直し本舗で無料相談ができます。
つらい気持ちが強まった時は、よりそいホットライン(0120-279-338)、いのちの電話、こころの健康相談統一ダイヤルに連絡できます。
まとめ
訪問看護に労災保険が適用されるのは業務中や通勤中の事故によるケガや業務に起因する疾病で労災認定を受けた場合であり、自己負担は原則無料で医療保険のような回数制限もなく、労災指定の訪問看護事業所を選び所定の請求書を提出することで利用でき、労働基準監督署、法テラス、社会保険労務士、ほけんの窓口、よりそいホットラインなどの支援を活用しながら必要なケアを受けていきましょう。

