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生活保護を受けながら緊急にお金が必要になった、保護費では足りない状況でお金を借りる方法を知りたい、生活保護受給中にお金を借りることはできるのかという方は多くいます。この記事では、生活保護受給中にお金が必要になった場合の対処法と注意点について解説します。
生活保護受給中のお金の借り方について知っておくべき重要なこと
生活保護受給中にお金を借りることについては重要な前提を理解しておくことが必要です。
生活保護は最低限度の生活を保障するための制度です。借入金も収入とみなされる場合があり借りたお金の扱いについてはケースワーカーへの申告と相談が原則として必要です。
消費者金融やクレジットカードでの借り入れは生活保護受給中は原則として認められていません。
ただし公的な貸付制度を活用することは状況によって認められる場合があります。
お金が必要な状況になったとき最初にすべきことは担当ケースワーカーへの相談です。ケースワーカーを通じて適切な対処法を見つけることが重要です。
生活保護受給中に活用できる公的な貸付制度
社会福祉協議会の緊急小口資金
緊急小口資金は緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に少額を借りることができる制度です。
生活保護受給者も利用できる場合があります。
貸付額として上限は十万円程度です。
金利として無利子で借りることができます。
返済として借りた金額を分割で返済することが必要です。
申請先として市区町村の社会福祉協議会が申請先です。緊急の場合は迅速に対応してもらえることがあります。
注意点として借りたお金はケースワーカーへの申告が必要になる場合があります。事前にケースワーカーに相談することが重要です。
社会福祉協議会の総合支援資金
総合支援資金は生活再建に必要な生活費を借りることができる制度です。
単身世帯で月十五万円以内、複数人世帯で月二十万円以内を上限として借りることができます。
無利子または低利で借りることができます。
借りたお金はケースワーカーへの申告が必要になる場合があります。
申請先は市区町村の社会福祉協議会です。
母子父子寡婦福祉資金貸付金
ひとり親家庭の母または父を対象とした貸付制度です。
生活資金、住宅資金、教育資金等の様々な目的の貸付が用意されています。
無利子または低利での貸付です。
申請先は都道府県または市区町村の担当窓口です。
消費者金融やクレジットカードでの借り入れについて
生活保護受給中に消費者金融やクレジットカードでお金を借りることは原則として認められていません。
その理由として生活保護は最低限度の生活を保障するための制度であり借金をして返済する余裕があるとみなされた場合は保護費の削減や停止につながる可能性があるからです。
また消費者金融やクレジットカード会社は生活保護受給者への貸し付けを独自の審査基準で制限していることが多く審査に通らないことがほとんどです。
生活保護受給中に消費者金融やクレジットカードでお金を借りてケースワーカーへの申告をしなかった場合は不正受給とみなされる可能性があります。
生活保護受給中に借金があった場合の対処
生活保護を受給する前から借金がある場合は法的な手続きによって解決することが重要です。
自己破産
借金の返済が困難な場合は自己破産の手続きによって借金をなくすことができる場合があります。
生活保護を受給しながら自己破産の手続きを行うことは可能です。
自己破産の手続きには弁護士への依頼が必要ですが法テラスを通じて弁護士費用の立替制度を活用することができます。
任意整理
借金の金額が比較的少ない場合は任意整理によって返済額を減らすことができる場合があります。
任意整理も弁護士への依頼が必要ですが法テラスを活用することができます。
法テラスへの相談
法的な借金問題について法テラスに相談することで弁護士費用が払えない場合でも法的なサポートを受けることができます。
電話での相談は無料です。
お金が足りないときの他の対処法
生活保護受給中にお金が足りなくなった場合は借り入れ以外の対処法も重要な選択肢として知っておくことが重要です。
一時扶助の申請
生活保護には通常の保護費とは別に特定の費用が必要になった場合に支給される一時扶助があります。
家電の故障による買い替え費用、被服費、入学準備金等が一時扶助の対象となる場合があります。
一時扶助についてはケースワーカーに相談することで利用できるかどうかを確認することができます。
加算の確認
自分が受けられるはずの加算を全て受けているかどうかをケースワーカーに確認することが重要です。
障害者加算、母子加算、妊産婦加算等の加算が漏れている場合は申請することで保護費が増額されることがあります。
フードバンクや食料支援の活用
食費が特に不足している場合はフードバンクや食料支援を提供しているNPOや支援団体を活用することが選択肢のひとつです。
ケースワーカーや社会福祉協議会に相談することで地域の食料支援情報を得ることができます。
不用品の売却
急ぎの現金が必要な場合は自宅にある不用品をフリマアプリやリサイクルショップで売ることが一時的な現金化につながることがあります。
不用品の売却で得たお金についてはケースワーカーへの申告が必要になる場合があります。
家族からの一時的な援助
信頼できる家族から一時的な援助を受けることが選択肢のひとつです。
家族からの援助についてもケースワーカーへの申告が必要になる場合があります。
悪質な業者への注意
お金に困っている状況を狙った悪質な業者への注意が重要です。
生活保護受給者をターゲットにした悪質な貸付業者が存在することがあります。
高額な利息を請求する、返済できない場合に脅迫的な取り立てをする、個人情報を不正に利用するといった悪質な業者による被害に遭わないよう注意することが重要です。
公的な貸付制度以外でお金を借りることへの勧誘があった場合は担当ケースワーカーや法テラスに相談することが重要です。
また生活保護受給を条件に特定の業者からの購入を強制するといった悪質な行為も被害として報告されています。このような場合もケースワーカーや法テラスへの相談が重要です。
お金が足りない状況が続く場合の根本的な対処
生活保護受給中にお金が足りない状況が繰り返される場合は根本的な対処が重要です。
家計管理の改善として月の保護費を適切に管理する家計管理のスキルを身につけることが支給日前の資金不足を繰り返さないための重要な対策です。
家計改善支援事業の活用として専門家から家計管理のサポートを受けることで生活費のやりくりを改善することができます。
住居費の見直しとして家賃が住宅扶助の上限を超えている場合は住宅扶助の範囲内に収まる住居への引越しを検討することが生活費の根本的な改善につながります。
就労による収入の確保として体と心の状態が就労可能な状態になってきた場合はケースワーカーと相談しながら就労による収入の確保を目指すことが生活保護からの自立につながります。
相談できる窓口
生活保護受給中のお金の問題について相談できる窓口を知っておくことが重要です。
担当ケースワーカーとして最も身近な相談相手であり全ての困りごとの最初の相談先です。
社会福祉協議会として緊急小口資金等の貸付制度についての相談と申請ができます。
法テラスとして借金問題等の法的な問題についての無料相談と弁護士費用の立替制度を活用できます。
生活保護支援団体として生活保護の利用に関する支援を行っているNPOや支援団体への相談が選択肢のひとつです。
よりそいホットライン(0120-279-338)は二十四時間無料で電話相談ができます。
消えてしまいたいという気持ちが浮かぶ場合は緊急のサインです。すぐに医療機関または相談窓口に連絡してください。よりそいホットライン(0120-279-338)は二十四時間無料で相談できます。今すぐ電話してください。
まとめ
生活保護受給中にお金が必要になった場合の対処として最初にすべきことは担当ケースワーカーへの相談です。公的な貸付制度として社会福祉協議会の緊急小口資金、総合支援資金、母子父子寡婦福祉資金貸付金を状況に合わせて活用することができます。消費者金融やクレジットカードでの借り入れは原則として認められていないため注意が必要です。借り入れ以外の対処法として一時扶助の申請、加算の確認、フードバンクの活用、不用品の売却といった方法も重要な選択肢です。借金がある場合は法テラスを活用して自己破産や任意整理等の法的な手続きを検討することが重要です。消えてしまいたいという気持ちが浮かぶ場合はすぐに専門家に相談してください。お金が足りない状況は一人で抱え込まず担当ケースワーカーや支援機関に積極的に相談しながら対処していくことが重要です。

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